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歯科
歯科保険請求QandA(139)
〈居宅療養管理指導〉
介護サービス関係Q&Aより 厚労省HPより抜粋改変
Q1 歯科医師の居宅療養管理指導において、同じ建築物に居住する2人に対して、同一月中に2人に訪問診療を行う場合であって、1人は当該月に訪問診療のみを行い、もう1人は当該月に訪問診療と居宅療養管理指導を行う場合に、居宅療養管理指導については、どの単位数を算定することとなるのか。
A1 単一建物居住者1人に対して行う場合の単位数を算定します。
Q2 同一月に、同一の集合住宅等に居住する2人の利用者に対し、歯科医師が居宅療養管理指導を行う際に、1人が要介護者で、もう1人が要支援者である場合は、それぞれ単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合の(介護予防)居宅療養管理指導費を算定するのか。
A2 その通りです。要介護者は単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合の居宅療養管理指導費を、要支援者は単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合の介護予防居宅療養管理指導費を算定します。なお、他の職種についても同様の取り扱いです。
Q3 歯科医師による居宅療養管理指導について、介護支援専門員(ケアマネジャー)への情報提供が必ず必要になったが、月に複数回の居宅療養管理指導を行う場合であっても、毎回情報提供を行わなければ算定できないのか。
A3 毎回行うことが必要です。なお、医学的観点から、利用者の状態に変化がなければ、変化がないことを情報提供することや、利用者や家族に対して往診時に行った指導・助言の内容を情報提供することでよいです。
※サービス担当者会議への参加が基本ですが電子メールやFAXなど文書での提供でも良く、写しはカルテと一緒に保存してください。なお、居宅療養管理指導費は、ケアマネジャーが作成するケアプランの限度額とは別に算定できます。患者さんが他の介護保険サービスを利用していない場合などはケアマネジャーが不在の場合もあり情報提供をしていなくても算定できますがよく確認してください。
Q4 住民票の住所と実際の居住場所が異なる場合は、実際の居住場所で「単一建物居住者」の人数を判断してよいか。
A4 実際の居住場所で判断します。
Q5 歯科衛生士等が行う居宅療養管理指導において、月の途中から給付が医療保険から介護保険に変更された場合に、どのように取り扱うのか。
A5 月の途中から医療保険から介護保険に変更された場合、1カ月当たりの算定回数については、同一医療機関において、両方の回数を合算します。※訪問歯科衛生指導料と歯科衛生士による居宅療養管理指導費の合計が月4回までとなります。
2023.02.15