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歯科
歯科保険請求QandA(142)
厚労省・保険診療確認事項リスト(歯科)令和5年度改訂版より抜粋
〈歯内療法〉
《加圧根管充填処置》
略:CRF
(1)クラウン・ブリッジ維持管理料に係る届出を行っていない場合に、算定できない加圧根管充填処置を算定している例が認められたので改めること。
(2)算定要件を満たしていない加圧根管充填処置を算定している次の例が認められたので改めること。
ア 緊密な根管充填を行っていない。
イ 複数の根管を有する歯において、一部の根管で緊密な根管充填を行っていない。
ウ 根管充填後に歯科エックス線撮影または歯科部分パノラマ断層撮影により根管充填の状態を確認していない。
エ 根管充填後に撮影した歯科用エックス線画像または歯科部分パノラマ断層撮影画像が根管充填の確認に利用できない。
(3)加圧根管充填処置について、○根管で算定すべきものを○根管として誤って算定している例が認められたので改めること。
《手術用顕微鏡加算》
略:手顕微加 →【要施設基準】
(1)手術用顕微鏡加算に係る施設基準の届出を行っていない場合に、算定できない手術用顕微鏡加算を算定している例が認められたので改めること。
(2)算定要件を満たしていない手術用顕微鏡加算を算定している次の例が認められたので改めること。→手術用顕微鏡を用いた根管治療を行う際に、歯科用3次元エックス線断層撮影装置を用いて得られた画像診断の結果を踏まえていない。
(3)手術用顕微鏡加算に係る根管の所見および根管治療の内容について、(診療録に記載していない、診療録への記載が不十分な)例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。
(4)3根管以上の複雑な解剖学的根管形態を有する歯に該当していない場合に、算定できない手術用顕微鏡加算を算定している例が認められたので改めること。
(5)根管内異物除去に係る手術用顕微鏡加算を算定している場合に、算定できない加圧根管充填処置に係る手術用顕微鏡加算を算定している例が認められたので改めること。
《Ni-Tiロータリーファイル加算》
略:NRF→【要施設基準】
(1)手術用顕微鏡加算に係る施設基準の届出を行っていない場合に、算定できないNi-Tiロータリーファイル加算を算定している例が認められたので改めること。
(2)歯科用3次元エックス線断層撮影装置および手術用顕微鏡を用いて根管治療を行い、加圧根管充填処置を行った場合以外に、算定できないNi-Tiロータリーファイル加算を算定している例が認められたので改めること。
《抜歯を前提とした歯内療法》
(1)抜歯を前提とした急性症状の消退のための根管拡大等に係る症状、所見、治療内容について、(診療録に記載していない、診療録への記載が不十分な)例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。
(2)抜歯を前提として急性症状の消退を図ることを目的とした根管拡大等について、根管数にかかわらず感染根管処置の「1 単根管」として算定すべきものを(「2 2根管」、「3 3根管以上」)で算定している例が認められたので改めること。
(3)抜歯を前提とした消炎のための根管拡大後の根管貼薬処置について、根管数にかかわらず「1 単根管」として算定すべきものを(「2 2根管」、「3 3根管以上」)で算定している例が認められたので改めること。
2023.05.15