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この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。
歯科
歯科保険請求QandA(149)
〈インレーを支台とするブリッジ〉
Q1 インレーを支台とするブリッジは認められるか。
A1 認められます。インレーを支台とするブリッジで、1歯でも冠形態があれば、補管の対象となります。
〈有床義歯床下粘膜調整処置(T.コンデ)〉
Q2 上顎の義歯を新製し装着した義管の算定と同日に同部位旧義歯のT.コンデを算定できるか?
A2 算定できません。T.コンデは、有床義歯の新製または床裏装に着手する日より前に、旧義歯の不適合の原因である床下粘膜の異常を改善するため、旧義歯を調整しながら粘膜調整剤を用いて粘膜を安定させる調整を行った場合に算定できる点数です。
病名は、「MT、床下粘膜異常」「MTリソウ、床下粘膜異常」。
なお、新義歯が即時義歯の場合は、義管の算定後、同月にT.コンデや、床裏装(6カ月以内の床裏装は所定点数の50/100、装着料は100/100)は算定できます。
Q3 歯リハ1(1)とT.コンデを算定後、同月同部位に義歯を新製した場合義管を算定できるか?
A3 T.コンデ後に新製義歯を装着した場合は、義管が算定できますが、同月に歯リハ1(1)との併算定はできませんのでご注意ください。月内に新製義歯の装着をする場合は、月初めの受診時に歯リハ1(1)の算定をしなければ、義管は算定できます。
なお、T.コンデは新製や床裏装が前提ですので、T.コンデを何度も繰り返し算定するのみでは審査から指摘を受けることがあります。
Q4 1顎2床の義歯に対しT.コンデ後、それぞれの義歯に床裏装を行った場合、T.コンデと床裏装は装置ごとに算定するのか。
A4 T.コンデは1顎単位の算定ですから×1、床裏装は装置ごとの算定ですので、それぞれ義歯の歯数に応じた点数を算定します。病名例「65 56床下粘膜異常、MTリソウ」、「摘要」欄に「1顎2床」と記載。
2024.02.15