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この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。
歯科
歯科保険請求QandA(151)
〈CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を使用する場合〉
Q1 CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を使用する場合のルールはどのように拡大したのか。
A1 第一大臼歯または第二大臼歯にCAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を使用する場合、その部位の対側に大臼歯による咬合支持(固定性ブリッジによる咬合支持を含む。以下、大臼歯による咬合支持という)がある患者であって、以下のいずれかに該当する場合に限ります。
①装着する部位と同側に大臼歯による咬合支持があり、その補綴部位に過度な咬合圧が加わらない場合など。
②装着する部位の同側に大臼歯による咬合支持がない場合は、その補綴部位の対合歯が欠損(部分床義歯を装着している場合を含む)であり、その補綴部位の近心側隣在歯までの咬合支持がある場合(固定性ブリッジまたは乳歯〈後継永久歯が先天性に欠如している乳歯を含む〉による咬合支持を含む)。
Q2 同側の大臼歯2歯にCAD/CAM冠を装着する際に、いずれの部位も対合歯がありCAD/CAM冠を装着することで咬合支持が得られる場合は、「同側の大臼歯による咬合支持」があると考え、2歯を同日に装着してよいか。
A2 2歯を同日に装着してよいです。ただし、第一大臼歯または第二大臼歯のいずれか一方に過度な咬合圧が加わらないように留意してください。(2024年7月11日付疑義解釈その10より)
Q3 分割抜歯後のCAD/CAM冠用材料(Ⅲ)の適応は。
A3 上顎の第一大臼歯、第二大臼歯を3根のうち2根(口蓋根及び近心頬側根または遠心頬側根のいずれか)を残して分割抜歯をした場合であって、残った歯冠、歯根の状態が歯科医学的に適切な場合に限り認められます。下顎大臼歯を分割抜歯した場合は認められません。なお、分割抜歯後についてCAD/CAM冠材料(Ⅴ)は適応外です。
2024.09.15