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歯科
医科・歯科保険請求QandA
〈長期収載品の選定療養②〉
Q1 長期収載品の選定療養費制度の開始に伴い、処方箋料の一般名処方加算の取り扱いに変更はあるか。
A1 処方箋料の一般名処方加算に変更はなく、選定療養の取り扱いにかかわらず要件を満たせば算定できます。 例えば、後発品のある医薬品を複数処方する場合であって、長期収載品の銘柄名処方を含む場合であっても、その理由が患者希望か医療上の必要性かにかかわらず、1品目でも一般名処方されたものが含まれていれば一般名処方加算2は算定可能です。
Q2 長期収載品の選定療養の対象薬剤について、在宅薬剤及び注射薬剤が対象とされているが、入院中の患者以外の患者(往診または訪問診療を行った患者も含む)に対して、医療機関が注射を行った場合も、長期収載品の選定療養の対象となるのか。
A2 長期収載品の選定療養の対象とはなりません。ただし、在宅自己注射を処方した場合については、当該薬剤は長期収載品の選定療養の対象となります。
Q3 長期収載品を全額保険給付の対象とする「医療上の必要性」の内、「当該患者が後発医薬品を使用した際に、副作用や、他の医薬品との飲み合わせによる相互作用、先発医薬品との間で治療効果に差異があったと医師等が判断する場合」とされている点について、後発医薬品の添付文書で当該患者への投与が禁忌とされている場合も、実際に当該患者に使用した上で判断する必要があるのか。
A3 後発医薬品の添付文書において禁忌とされている患者に対しては、当該後発医薬品を使用した上で判断する必要はなく、長期収載品の処方が医療上必要な場合に該当するとみなして差し支えありません。
Q4 複数の医薬品を混合する際、後発医薬品を用いると配合変化により薬剤が分離する場合であって、長期収載品を用いることにより配合変化が回避できるときは、医療上の必要性があると認められるか。
A4 医療上の必要性があると認められます。
2024.10.25