【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。
歯科
歯科保険請求QandA(153)
〈診療情報連携共有料〉
Q1 診療情報連携共有料(情共)は、1と2に再編され、どちらも120点と同じ点数で間違えやすいが、どう違うのか。
A1 情共1は、医科の保険医療機関または保険薬局に対して、慢性疾患または全身疾患の管理が必要な患者に対し、その患者の同意を得て、検査結果もしくは服用薬の情報などを、「文書など(電話、ファクシミリ、電子メールなどを含む)」で提供を求めた場合に、保険医療機関、保険薬局ごとに患者1人につき120点を3カ月に1回算定できます。提供された文書の写しはカルテに添付します。なお、文書以外の手段で診療情報などを求める場合には、求めた内容をカルテに記載します。
情共2は、別の医科保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、治療状況、治療計画、投薬内容などの診療情報を「文書」により提供した場合に、提供する保険医療機関ごとに3カ月に1回算定できます。
診療情報提供料(Ⅰ)を算定した月から3カ月以内に、同一の保険医療機関に対して診療情報を提供した場合、情共を別に算定できません。
情共は、紹介先が特別な関係の場合は算定できません。
Q2 糖尿病患者さんの医科との連携、管理として、情共でやり取りしようと思うが、他にどんな点数があるのか。
A2 ①歯科疾患管理料の総合医療管理加算(総医)50点の対象病名に追加。②機械的歯面清掃処置(歯清)が毎月算定可能。レセプト摘要欄:糖尿病(歯清)。③SPTに歯周病ハイリスク患者加算(Pリスク)80点新設。④歯科疾患在宅療養管理料の在宅総合医療管理加算(歯総管)50点。
情共を活用して医科とおおいに連携しましょう。
2024.11.15