兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

医科・歯科保険請求QandA

「医療DX推進体制整備加算」「在宅医療DX情報活用加算」4月以降の算定にあたり、届出直しが必要な場合があります
 4月から「医療DX推進体制整備加算」(以下、DX加算)及び「在宅医療DX情報活用加算」(以下、在宅DX加算)の施設基準、算定要件等が見直されます。見直しに伴い、電子処方箋の発行体制がない医療機関でも算定の継続および新規の届出が可能となりました。ただし、この見直しに伴いすでに届出を行っている医療機関でも、再届出が必要な場合があるため、注意が必要です。
電子処方箋の発行体制がある場合は再届出が必要
 電子処方箋の発行体制を整備し加算1~3を算定する場合には、新たな届出様式により、4月1日付で受理されるよう近畿厚生局に届出を行うことが必要となります。電子処方箋の発行体制がない医療機関では、再届出は必要なく、引き続きマイナ保険証の利用率に応じてDX加算4~6を算定できます。なお、在宅DX加算についても同様の対応となります(右表)。
改定は十分な期間をとって周知すべき
 当該取り扱いは2月28日付の厚労省事務連絡で示されました。4月1日からの算定に係る届出の取り扱いを、経過措置もなく1カ月前に示す厚労省の対応は、現場に不要な混乱をもたらすものと言わざるを得ません。
 協会は、医療機関がスムーズに改定に対応できるよう、実施までの十分な期間と丁寧な周知を厚労省に求めていきます。

届出は新たな様式(下記二次元コードより)で行うことが必要です

〈DX加算〉
https://x.gd/E4kvo
2096_02.jpg 〈在宅DX加算〉
https://x.gd/V7Ako
2096_03.jpg
2096_01.gif

2025.03.15

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