審査対策部だより
経皮的動脈血酸素飽和度測定の減点事例
2009.04.05
患者 | 国保、96歳、女性 |
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診療年月 | 2008年4月 |
傷病名並びに診療開始月 |
高血圧症、めまい、脳梗塞後遺症、習慣性便秘 不整脈 高脂血症の疑い、肝障害の疑い、肺気腫 2008年4月 |
実日数 | 1日 |
請求内容 |
(12)初診料 270×1 (60)CRP 16×1 末梢血液一般 22×1 尿一般 26×1 経皮的動脈血酸素飽和度測定 30×1 ECG12 130×1 血液採取(その他) 11×1 血液学的検査判断料 125×1 免疫学的検査判断料 144×1 (80)処方せん料(その他) 68×1 長期投薬加算 65×1 |
減点内容 | 経皮的動脈血酸素飽和度測定 30×1 →0 |
主治医コメント | 肺気腫があるため経皮的動脈血酸素飽和度測定を行ったが、なぜ査定されたのか。 |
協会コメント | 経皮的動脈血酸素飽和度測定は、「呼吸不全若しくは循環不全又は術後の患者であって、酸素吸入を現に行っているもの又は酸素吸入を行う必要のあるもの。または、静脈麻酔、硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を実施中の患者に行った場合に算定する」(保険診療便覧P270)とされており、「肺気腫」の病名のみでは必要性が低いとして査定されたものと思われる。酸素吸入を行う必要があったのであれば、その旨記載して再審査請求されたい。 |