審査対策部だより
寝たきり患者処置指導管理に伴う薬剤料・材料料の減点事例
2009.10.05
患者 | 国保、98歳・男性 |
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診療年月 | 2009年3月 |
傷病名並びに診療開始月 | 前立腺肥大症、排尿困難、神経因性膀胱 08年8月 |
実日数 | 2日 |
請求内容 |
(14)在宅患者訪問診療料 830×2 在宅寝たきり患者処置指導管理料 1050×1 大塚生食注 500ml 1瓶 11×2 キシロカインゼリー2% 5ml 4×2 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル[2管一般(2)] 2本 70×2 (60)尿一般 26×1 尿沈渣 25×1 尿・糞便等検査判断料 34×1 |
減点内容 |
大塚生食注 500ml 1瓶 11×2→0 キシロカインゼリー2% 5ml 4×2→0 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル[2管一般(2)] 2本 70×2→0 |
協会コメント |
従来から「(14)在宅」の項目で請求する薬剤、特定保険医療材料については、保険請求が認められていることから、ぜひ再審査請求されたい。 ただ、2008年4月の診療報酬改定で、「在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者については、創傷処置、爪甲除去(麻酔を要しないもの)、...留置カテーテル設置、膀胱洗浄、...(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む)は算定できない」( 部が追加)との取り扱いとされたため、留置カテーテル設置(交換)が訪問診療時に医師が行った処置に伴うものとして査定したと考えられる。 その場合は、「在宅寝たきり患者処置指導管理料」のみ、或いは「40処置」の項で「処置料+薬剤料+特定保険医療材料料」のいずれかの請求になる。 |