審査対策部だより
神経ブロックの不当減点復活事例
2009.12.05
患者 | 国保、82歳・女性 |
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診療年月 | 2009年6月 |
傷病名並びに診療開始月 |
慢性胃炎、アルツハイマー型認知症、高血圧症、虚血性心疾患 骨粗鬆症、腰椎椎間板症 08年9月 |
実日数 | 2日 |
請求内容 |
(14)在宅患者訪問診療料 830×2 在宅時医学総合管理料2 2200×1 (33)点滴注射 95×2 薬剤(薬剤名省略) 42×2 (50)頸・胸・腰傍脊椎神経ブロック 90×1 リドカイン注射液1%8mlV 8×1 (60)末梢血液一般・像 40×1 血液化学検査(10項目以上・項目名省略) 129×1 CRP(定量) 16×1 血液学的検査判断料 125×1 生化学的検査(Ⅰ)判断料 144×1 免疫学的検査判断料 144×1 血液採取1 11×1 |
減点内容 | 頸・胸・腰傍脊椎神経ブロック 90×1 → トリガーポイント注射 80×1 |
主治医コメント | 標榜医ではないが、適切に神経ブロックを行っている。 |
協会コメント |
神経ブロックについては、通知で「神経ブロックとは、疼痛管理に専門的知識を持った医師が行うべき手技であり(後略)」、「神経ブロックは、疼痛管理を専門としている医師又はその経験のある医師が、原則として局所麻酔剤、ボツリヌス毒素若しくは神経破壊剤又は高周波凝固法を使用した場合に算定する(後略)」(『保険診療便覧』P515)とされていますが、疼痛が強い患者に対して週1回程度の神経ブロックは一般的に行われており、トリガーポイント注射への減点は根拠がなく不当な査定と考えます。 「疼痛が強い患者に対して神経ブロックを施行し、痛みの改善がみられたため、週1回施行した」などその必要性を記載してぜひ再審査請求をして下さい。 |
結果 | 復活 |