審査対策部だより
ガスター注射液の減点事例
2010.02.05
患者 | 社保、24歳・男性 |
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診療年月 | 2009年9月 |
傷病名並びに診療開始月 | 蕁麻疹、中毒疹、出血性胃潰瘍 09年9月 |
実日数 | 2日 |
請求内容 |
(11)初診料(休日加算・電子化加算) 523×1 (12)再診料 60×1 外来管理加算 52×1 (21)アレグラ錠60mg 2錠 18×1 (32)静脈内注射 30×1 ケベラS注 20ml 1管 6×1 (33)点滴注射 47×1 生理食塩水 100ml 1瓶 ソル・コーテフ注射用100mg 1瓶 アタラックス-P注射液 2.5%1ml 1管 ガスター注射液20mg 2ml 1管 84×1 (80)処方せん料(その他) 68×1 |
減点内容 | ガスター注射液20mg 2ml 1管 84×1 → 52×1 |
主治医コメント | 出血性胃潰瘍で点滴注射内にガスター注射液を使用したところ査定された。適応と思われるがいかがでしょうか。 |
協会コメント |
「出血性胃潰瘍」はガスター注射液の適応とされているところですが、レセプトでは内視鏡等の検査がなく、「出血性胃潰瘍」を確定した根拠が不明で、内服投与もないことから必要性が乏しいとして査定されたものと考えられます。 「出血性胃潰瘍」を確定された所見やガスター注射液を投与された必要性を記載して再審査請求して下さい。 |