審査対策部だより
終夜睡眠ポリグラフィーの減点事例
2010.03.05
患者 | 社保、37歳・男性 |
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診療年月 | 2009年6月 |
傷病名並びに診療開始月 | アレルギー性鼻炎、急性咽頭喉頭炎、睡眠時無呼吸症候群 09年5月 |
実日数 | 3日 |
請求内容 |
(12)再診料 71×3 夜間・早朝等加算 50×1 (40)鼻処置 12×2 超音波ネブライザー 24×2 薬剤料(薬剤名省略) 2×2 間接喉頭鏡下喉頭処置(喉頭注入) 47×1 (60)終夜睡眠ポリグラフィー(携帯用) 720×1 脳波検査判断料 140×1 (80)処方せん料(その他) 68×1 |
減点内容 |
終夜睡眠ポリグラフィー(携帯用) 720×1 → 0 脳波検査判断料 140×1 → 0 |
主治医コメント | B項で査定された。初診は5月30日で、検査は6月3日に行った。減点された理由がまったくわからない。 |
協会コメント |
終夜睡眠ポリグラフィーは、通知で「問診、身体所見又は検査所見から睡眠時呼吸障害が強く疑われる患者に対し、睡眠時無呼吸症候群の診断を目的として使用した場合に算定する。なお、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定している患者については、治療効果を判定するため、6月に1回を限度として算定できる」(保険診療便覧P274)とされており、6月のレセプトのみで判断した場合は、すでに5月30日に「睡眠時無呼吸症候群」が確定されていものと誤解されて査定されたものと考えられます。 コメントにあるように、経過を記載されて再審査請求してください。 |