審査対策部だより
関節腔内注射の減点復活事例
2010.06.05
患者 | 国保、80歳・女性 |
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診療年月 | 2009年11月 |
傷病名並びに診療開始月 |
頚椎症性脊髄症、症候性てんかん 09年9月 左肘関節内異物、両肩関節周囲炎、関節リウマチの疑い、胃下垂 09年11月 |
実日数 | 4日 |
請求内容 |
(12)再診料 71×4 (33)関節腔内注射 80×4 アルツディスポ関節注25mg 1%2.5ml 1筒 177×4 (40)消炎鎮痛処置 35×4 (50)星状神経節ブロック(局所麻酔剤) 340×4 カルボカインアンプル注1% 10ml1管 11×4 (80)処方せん料(その他) 68×2 |
減点内容 |
関節腔内注射 80×4 → 80×3 アルツディスポ関節注25mg 1%2.5ml 1筒 177×4 → 177×3 |
主治医コメント | 関節可動域制限(外転、屈曲ともに90度以下)を伴う右肩関節痛に対してアルツ間注。初回より週1回で計4回(11/5、12、19、26)施行。過剰とされ減点される理由がわかりません。 |
協会コメント | 一般的にアルツディスポは1週毎に5回が原則とされていることや、「肩関節周囲炎」の傷病名もあることから、減点される理由はないと考えます。ただ、「肩関節周囲炎」診療開始日が10月10日となっていることから、連月の投与ではないかとみなされた可能性も考えられますが、初回の算定日(11/5)からみても算定に問題はなく、4回を3回に回数のみを減らす査定は不当であると考えます。ぜひ再審査請求してください。 |
結果 | 復活 |