兵庫県保険医協会

会員ページ 文字サイズ

会員ページ

審査対策部だより

関節腔内注射の減点復活事例

2010.06.05

患者 国保、80歳・女性
診療年月 2009年11月
傷病名並びに診療開始月 頚椎症性脊髄症、症候性てんかん 09年9月
左肘関節内異物、両肩関節周囲炎、関節リウマチの疑い、胃下垂 09年11月
実日数 4日
請求内容 (12)再診料 71×4
(33)関節腔内注射 80×4
 アルツディスポ関節注25mg 1%2.5ml 1筒 177×4
(40)消炎鎮痛処置 35×4
(50)星状神経節ブロック(局所麻酔剤) 340×4
 カルボカインアンプル注1% 10ml1管 11×4
(80)処方せん料(その他) 68×2
減点内容 関節腔内注射 80×4 → 80×3
アルツディスポ関節注25mg 1%2.5ml 1筒 177×4 → 177×3
主治医コメント 関節可動域制限(外転、屈曲ともに90度以下)を伴う右肩関節痛に対してアルツ間注。初回より週1回で計4回(11/5、12、19、26)施行。過剰とされ減点される理由がわかりません。
協会コメント 一般的にアルツディスポは1週毎に5回が原則とされていることや、「肩関節周囲炎」の傷病名もあることから、減点される理由はないと考えます。ただ、「肩関節周囲炎」診療開始日が10月10日となっていることから、連月の投与ではないかとみなされた可能性も考えられますが、初回の算定日(11/5)からみても算定に問題はなく、4回を3回に回数のみを減らす査定は不当であると考えます。ぜひ再審査請求してください。
結果 復活