審査対策部だより
ガスター注射液の減点事例
2010.12.05
患者 | 社保・男性 |
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診療年月 | 2010年2月 |
傷病名並びに診療開始月 |
胃炎 10年1月 胃ポリープ、逆流性食道炎、狭心症 10年2月 |
実日数 | 2日 |
請求内容 |
(21) (省略) |
減点内容 |
事由C ガスター注射液20mg 2ml 2管 155×1→91×1 ガスター注射液20mg 2ml 1管 50×1→18×1 |
医療機関のコメント |
当院では、胃疾患で入院した患者に対して、入院当初の絶食の間、点滴内にガスターを使用する場合がある(1~3日間)。食事・投薬の経口摂取が困難な場合は、「上部消化管出血」がなくても算定してきたが今回査定された。適応病名がないことが理由か。 また、外来患者についても、胃痛を訴えて時間外等に受診した場合もガスターを施注することがある。時間外等で詳細な検査ができないため、傷病名を「胃潰瘍疑い」として査定されるケースもある。疑い病名では算定は不可か。 |
協会コメント |
原則的には、ガスター注射液の適応である「上部消化管出血」の病名が必要ですが、当該症例においてはポリペクトミーが行われていることから、ガスター注射液の投与は認められるべきであると考えます。潰瘍形成や出血の有無等を記載して再審査請求してください。 なお、「胃潰瘍の疑い」での算定可否については、一般的に適応症であっても「疑い病名」での投薬は認められていません。また、絶食、経口摂取困難や入院当初、詳細な検査前であっても、「上部消化管出血」の診断を伴わない場合は、添付文書に記載のようにガスター注射液の算定は難しいと考えます。 |