兵庫県保険医協会

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審査対策部だより

投与日数制限のある新薬の減点事例

2011.03.05

 

患者 社保・女性、70歳
診療年月 2010年9月
傷病名並びに診療開始月

高血圧症 09年8月                                                 狭心症 09年11月                                              逆流性食道炎 10年1月                                           慢性胃炎 10年2月                                                  脂質異常症 10年3月

実日数 2日
請求内容

  (12) 再診料・地域医療貢献加算・明細書発行体制等加算  73×1
 (13) 特定疾患療養管理料  225×2
      薬剤情報提供料  10×1
  (21) セレクトール錠100mg 2錠  15×35
      ガナトン錠50mg 3錠      6×35
      ラジレス錠150mg 1錠    16×35
      オメプラール錠20 20mg 1錠
         クレストール錠2.5mg 1錠  25×35
  (25) 特定疾患処方管理加算  18×2
  (ラジレスは当院休みにつき21日分処方)            

減点内容  事由B 
ラジレス錠150mg 1錠  16×35→16×28 
医療機関のコメント  9月に休診した際に、投与日数14日間のしばりのある薬剤を21日分あるいは28日分処方したが、すべて査定された。「当院休みにつき・・・」とコメント記載したが、だめなのか。
協会コメント  ラジレス錠150mg等薬価基準への収載が1年未満の新医薬品の投薬量または投与量は療養担当規則等で14日分が限度とされています。                                         特殊事情による長期処方について「1回14日分を限度とする新薬、向精神薬、麻薬に係る『長期の旅行等の場合の30日分投与』の主旨は、海外への渡航、年末年始、(法定の)連休等により、保険医療機関(の休診等のため)受診が困難な場合の緊急避難的な措置として設けられた」(2010年4月版『保険診療便覧』P1038)とされていることから、上記以外の理由による休診(お盆休みも含む)については対象外とされています。