審査対策部だより
投与日数制限のある新薬の減点事例
2011.03.05
患者 | 社保・女性、70歳 |
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診療年月 | 2010年9月 |
傷病名並びに診療開始月 |
高血圧症 09年8月 狭心症 09年11月 逆流性食道炎 10年1月 慢性胃炎 10年2月 脂質異常症 10年3月 |
実日数 | 2日 |
請求内容 |
(12) 再診料・地域医療貢献加算・明細書発行体制等加算 73×1 |
減点内容 |
事由B ラジレス錠150mg 1錠 16×35→16×28 |
医療機関のコメント | 9月に休診した際に、投与日数14日間のしばりのある薬剤を21日分あるいは28日分処方したが、すべて査定された。「当院休みにつき・・・」とコメント記載したが、だめなのか。 |
協会コメント | ラジレス錠150mg等薬価基準への収載が1年未満の新医薬品の投薬量または投与量は療養担当規則等で14日分が限度とされています。 特殊事情による長期処方について「1回14日分を限度とする新薬、向精神薬、麻薬に係る『長期の旅行等の場合の30日分投与』の主旨は、海外への渡航、年末年始、(法定の)連休等により、保険医療機関(の休診等のため)受診が困難な場合の緊急避難的な措置として設けられた」(2010年4月版『保険診療便覧』P1038)とされていることから、上記以外の理由による休診(お盆休みも含む)については対象外とされています。 |