兵庫県保険医協会

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審査対策部だより

鶏眼・胼胝処置の減点事例

2011.07.05

 

患者 社保・女性
診療年月 2010年12月
傷病名並びに診療開始月

両足部胼胝     10年12月                                             

実日数 4日
請求内容

 (11) 初診料                                                    270
 (12) 再診料・明細書発行体制等加算        70×3
    外来管理加算               52×1
 (40) 創傷処置(1)                     45×1
        鶏眼・胼胝処置                                  170×1
 (80)   処方せん料(その他)           68×2

減点内容   外来管理加算         52×1→0
 創傷処置(1)           45×1→0
医療機関のコメント   外来管理加算と創傷処置が減点された。鶏眼・胼胝処置を月1回算定すると創傷処置は算定出来ないのか。創傷処置が算定できないのであれば、なぜ外来管理加算が算定出来ないのか。
協会コメント

    鶏眼・胼胝処置は、「同一部位について、その範囲にかかわらず月1回を限度として算定する」(保険診療便覧P439)とされており、同一月に鶏眼・胼胝処置を複数回行っても月1回のみの算定となり、月2回目以降の処置については、創傷処置も含めて算定できない取扱いになっています。
    また、処置が行われているのであれば、レセプト上で処置の請求がなくても外来管理加算は算定できない取扱いとなっています。
    なお、処置していないのであれば外来管理加算を算定できるので、その場合は処置を行っていない旨を記載して再審査請求して下さい。