審査対策部だより
鶏眼・胼胝処置の減点事例
2011.07.05
患者 | 社保・女性 |
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診療年月 | 2010年12月 |
傷病名並びに診療開始月 |
両足部胼胝 10年12月 |
実日数 | 4日 |
請求内容 |
(11) 初診料 270 |
減点内容 |
外来管理加算 52×1→0 創傷処置(1) 45×1→0 |
医療機関のコメント | 外来管理加算と創傷処置が減点された。鶏眼・胼胝処置を月1回算定すると創傷処置は算定出来ないのか。創傷処置が算定できないのであれば、なぜ外来管理加算が算定出来ないのか。 |
協会コメント |
鶏眼・胼胝処置は、「同一部位について、その範囲にかかわらず月1回を限度として算定する」(保険診療便覧P439)とされており、同一月に鶏眼・胼胝処置を複数回行っても月1回のみの算定となり、月2回目以降の処置については、創傷処置も含めて算定できない取扱いになっています。 |