審査対策部だより
2010年度の個別指導における指摘事項(医科)③
2012.02.05
3.診療報酬請求に係る事項(算定要件等)
・夜間早朝等加算について、受付時間を明確にしておくこと。
・休日加算については、受診理由を明確にしておくこと。
・特定疾患療養管理料 管理内容の要点が診療録に記載されていない。
・慢性疾患に対し、再診料の算定を初診料で算定している。
・乳幼児育児栄養指導料について、指導内容の要点記載を充実させること。
・小児特定疾患カウンセリング料について、診療計画の記載を充実させること。
・悪性腫瘍特異物質治療管理料について、腫瘍マーカー検査の結果および治療計画の要点の記載がない。
・生活習慣病管理料について、療養計画書が作成されていない、または患者に交付されていない。
・外来栄養食事指導料について、栄養指導を行う場合は、医師から管理栄養士に指示せんを交付し、その内容に従って指導を行うこと。
・慢性疼痛疾患管理料について、処置内容が診療録に記載されていない。
・診療情報提供料について、交付した文書の写しを診療録に添付しておくこと。
・耳鼻科特定疾患指導管理料について、診療計画および診療内容の要点の診療録記載を充実すること。
・てんかん指導料について、治療計画および診療内容の要点の記載が不十分。
・ニコチン依存症管理料について、文書により患者の同意を得た上で、禁煙に関する総合的な指導および治療管理を行うとともに、その内容を文書により情報提供すること。
・在宅患者訪問診療料について、訪問診療の計画および診療内容の要点を具体的に診療録に記載すること。
・在宅時医学総合管理料について、在宅療養計画および説明の内容の要点の記載がない。
・在宅患者訪問点滴注射管理指導料について、看護師等への指示内容の診療録への記載を充実すること。
・在宅酸素療法指導管理料について、動脈血酸素分圧の測定を月1回は必ず実施し、その結果についてレセプトに記載すること。
・術前検査については、レセプトにコメントを記載すること。
・通院在宅精神療法について、指導内容を具体的に診療録に記載すること。
・手術の同意書について、書面でとるようにすること。
4.事務部門に係る事項( 診療科目、診療時間、保険医等)
・届出事項(診療日・診療時間)に変更があった場合は、速やかに変更・異動届を提出すること。
・勤務保険医の登録については、雇用、退職の都度行うこと。
・一部負担金について、徴収すべき者から徴収されていない。
・自家診療分について、一部負担金を後日まとめて請求している例がみられたので、負担金はその都度徴収すること。
※前回(2011年12月5日付)に記載した「2.診療内容に係る事項」は、指導で指摘があった事項であり、審査の基準ではありませんのでご留意ください。