兵庫県保険医協会

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審査対策部だより

処方せん料の不当減点事例

2012.08.05

 

患者 国保・女性、93歳
診療年月 2011年7月
傷病名並びに診療開始月 高血圧症 06年4月
逆流性食道炎・高脂血症・虚血性心疾患・慢性胃炎 06年5月
脳血栓症 07年9月
骨粗鬆症 09年4月
便秘症 09年5月
実日数 1日
請求内容 (13) 特定疾患療養管理料 225×1
(14) 在宅患者訪問診療料(同一建物居住者以外の場合)(在支援) 830×1
(80) 処方せん料(その他) 68×1
    長期投薬加算 65×1
減点内容 保険者の「7種類以上の内服薬投与時の処方せん料(68点)の算定はいかがでしょうか」との再審査申立理由により減点。  68×1→40×1
処方せん内容 *メバロチン錠5 1錠
 ノルバスク錠5㎎ 1錠
 ブラビックス錠75㎎ 1錠
 エビスタ錠60㎎ 1錠
(分1 朝食後)28日分
*ガスターD錠20㎎  1錠
(分1 夕食後)28日分
*マグミット錠330㎎ 1錠
(分1 夕食後)(別分包)28日分
*マーズレンS配合顆粒 1.5g
(分3 毎食後)(別分包)28日分
*カルナクリン錠50 3錠
(分3 毎食後)28日分
主治医のコメント 患者が便通をみて下剤を調整するように別分包としている。この場合は、薬剤の所定単位・薬剤の種類数の計算方法から6種類と考えるが、別分包としているために8種類として査定された。通知に反する査定であり、大変対応に困っている。今回の別分包は、「配合不適等の調剤技術上の必要性」には該当しないと思う。
協会コメント 薬剤の所定単位、多剤投与の場合の薬剤料の算定については、先生のコメントの通りで、審査委員会が8種類と判断して減点することは解釈が誤っており不当な減点と考えます。ぜひ再審査請求してください。