兵庫県保険医協会

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審査対策部だより

尿中マイクロアルブミンの減点復活事例

2012.10.05

 

患者 社保・男性、50歳
診療年月 2012年3月
傷病名並びに診療開始月

糖尿病・早期糖尿病性腎症 09年12月
高脂血症 10年3月
逆流性食道炎 10年6月
強直性脊椎炎・多発性関節炎 10年9月

実日数 2日
請求内容 (12)再診料・明細書発行体制等加算 70×2
   外来管理加算 52×1
(40)特定疾患療養管理料 225×2
   薬剤情報提供料 10×1
(21)グリコラン錠250㎎ 2錠 2×42
   アマリール0.5㎎錠 1錠 1×42
   クレストール錠2.5㎎ 1錠 8×21
(25)特定疾患処方管理加算 18×2
(60)血液化学検査(10項目以上)(省略) 123×1
   末梢血液一般検査、末梢血液像、CRP、HbA1c 105×1
   尿一般、尿中マイクロアルブミン(前回21年12月12日)  141×1
   血液採取(静脈) 13×1
   血液学的検査判断料 125×1
   生化学的検査(Ⅰ)判断料 144×1
   免疫学的検査判断料 144×1
   尿・糞便等検査判断料 34×1
減点内容 〈事由C〉尿中マイクロアルブミン 115×1→0、
尿・糞便等検査判断料 34×1→0
主治医のコメント 「糖尿病性腎症」があり、21年12月に検査した後は、当院では尿中マイクロアルブミンの検査は施行しておりませんでした。間隔が開きすぎているのがだめなのでしょうか。新たな傷病名が必要になるのでしょか。
協会コメント  尿中マイクロアルブミンは、「糖尿病又は糖尿病性早期腎症患者であって微量アルブミン尿を疑うもの(糖尿病性腎症第1期または第2期のものに限る)に対して行った場合に、3カ月に1回に限り算定できる」(2012年版保険診療便覧p.292)とされており、病名確定後でも3月に1回算定出来る取り扱いであり、理由の不明な減点であると考えます。当該検査が必要であった経過等を記載して再審査請求して下さい。
再審査請求結果 復活