審査対策部だより
国保連合会が医療と介護の突合情報を保険者に提供 ~要介護認定者の保険請求には留意を~
2013.04.05
医療保険と介護保険の給付調整の規定から、要介護・要支援者(以下、要介護者等)については原則として医療保険で算定できない(介護保険が優先される)項目が定められている。
従来は、会計検査院の調査による県・厚生局への指摘により診療報酬の返還が求められていた。
しかし、昨年10月に国保連合会から提供される「医療保険と介護保険の突合情報」の活用が不十分として、会計検査院長から厚生労働大臣に対して、改めて「給付調整が適切に行われるよう是正改善の処置」を求める文書が出され、本年1月17日に厚生労働省も各国保保険者に対して「突合情報」を活用したレセプト点検を実施するよう都道府県に通知した。
すでにレセプトが返戻される事例も発生している。今後さらに点検が強化されることが予想されるため、要介護者等に対して医療保険で請求できない下記の項目について、特に留意されたい。
・在宅患者訪問看護・指導料(末期の悪性腫瘍等の患者、急性増悪時の頻回訪問を除く)
・在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
・在宅患者連携指導料
・在宅患者訪問栄養食事指導料
・訪問歯科衛生指導料