審査対策部だより
生活保護指定医療機関に対する指導について
2013.06.05
生活保護法第50条2項に基づいて医療扶助指定医療機関に対して、行政指導が実施されている。
指導には、講習会形式の「一般指導」と生活保護担当者が医療機関におもむく「個別指導」がある。神戸市と中核市(尼崎市、西宮市、姫路市)は市、他市町は県が実施主体になる。
個別指導の対象は、①被保護者の請求割合、②レセプト1件当たりの点数、③被保護者の県外受診の割合、などを総合的に判断し選定。通報があった場合は、当該情報に係る医療機関が優先して選定される。
個別指導の結果、「検査」(監査に相当)が必要と認められた場合には、検査が実施され、「指定取消」「戒告」「注意」または経済上の措置を受けることもある。一般指導は、医師会「社保地区別懇談会」や近畿厚生局「集団的個別指導」の際に10分程度時間をとって実施されている。
また、指導とは別枠で「生活保護受給者に係る実態把握」と称する患者の受診状況等の調査も行われ、指定医療機関は、被保護者に投薬等を行うにあたって、後発医薬品の使用を考慮するよう努めることとされている。
協会に相談が寄せられた医療機関での状況では、在宅患者の受診状況の聞き取り、頻回受診者への受診指導(受診回数を減らす等)への協力を求めるなどを行っている。
〔指導の実施実績(2012年度)〕
(聞き取り調査)
①兵庫県(神戸市、尼崎市、西宮市、姫路市を除く)一般指導:年5回564医療機関、個別指導:28医療機関
②神戸市 一般指導:年3回663医療機関、個別指導:年8医療機関
③尼崎市 一般指導:年0回0医療機関、個別指導:年5医療機関
④西宮市 一般指導:年0回0医療機関、個別指導:年3医療機関
⑤姫路市 一般指導:年0回0医療機関、個別指導:年3医療機関
※2012年度の「検査」の実施実績は0件