兵庫県保険医協会

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審査対策部だより

(尿)アルブミン定量・クレアチニンの減点事例

2013.10.05

患者

社保・女性、23歳
診療年月 2013年7月
主な傷病名 甲状腺機能亢進症(主)、アレルギー性鼻炎、持続性蛋白尿、慢性糸体腎炎(疑)
実日数 2日
請求内容

(12)再診料・明細書発行体制等加算 70×2
(13)特定疾患療養管理料 225×1
   薬剤情報提供料・手帳記載加算 13×1
(21)メルカゾール錠5㎎ 1錠 1×30
   調剤料 9×1
(25)処方料・長期投薬加算 107×1
(60)クレアチニン(尿) 11×1
   尿一般、アルブミン定量(尿) 139×1
   (血液化学検査6~7項目)
   BUN、ナトリウム及びクロール、カリウム、クレアチニン、
   UA、AST 93×1
   FT4 140×1
   TSH 115×1
   血液採取(静脈) 16×1
   尿・糞便等検査判断料 34×1
   生化学的検査(Ⅰ)判断料 144×1
   生化学的検査(Ⅱ)判断料 144×1

減点内容 クレアチニン(尿)  11×1→0
アルブミン定量(尿) 139×1→26×1
尿・糞便等検査判断料 34×1→0
協会コメント  アルブミン定量(尿)は、「糖尿病又は早期糖尿病性腎症患者であって微量アルブミン尿を疑うもの(糖尿病性腎症第1期又は第2期のものに限る)に対して行った場合に、3か月に1回に限り算定できる」とされているため、該当病名がないため査定されたものと思われます。
 なお、当該検査を実施した場合は、「レセプトの摘要欄に前回実施日(初回
の場合は初回である旨)を記載する」こととされています。
 また、クレアチニン(尿) については、生化学的検査のクレアチニンと同一日に実施した場合は、生化学的検査の項目数に合算して算定することになります。