審査対策部だより
2013年度の個別指導における指摘事項(医科)(その3)
2014.08.05
4.事務部門に係る事項
(カルテ・レセプト等)
・診療録様式第1号(1)の3(診療の点数等)の記載について、その日および月の合計点数を記載すること
・診療報酬の請求内容に誤りが認められたので、診療報酬明細書提出前に必ず医師自ら診療録と照合し、記載事項に誤りや不備がないか等について十分に点検を行うこと
(持参物等)
・新規個別指導にかかる持参物について、指定したものは必ず持参すること(指導開始時に日計表の持参なし)
・関係資料(栄養指導記録)の未持参がみられたので、指示されたものは必ず持参すること
(届出)
・保険医療機関の届出事項に変更があったにもかかわらず、届出が行われていない例が認められたので、届出事項に変更があった場合はその都度速やかに届出を行うこと(保険医の異動・標榜診療時間
・勤務形態の変更(常勤⇔非常勤))
(窓口負担等)
・日計表の管理方法が不適切であるので改めること(未収金の計上もれが見受けられた)
・一部負担金徴収に係る日計表の管理方法が不適切であるので改めること
・一部負担金について、徴収すべき者から徴収していないので、適切に徴収すること
・未収金の管理方法等が不適切であるので改めること(在宅患者について、未収金の管理・計上方法が不明確である事例が認められた)
・領収証が療養担当規則で定める所定の様式となっていないので改めること。また、明細書の発行について、「正当な理由」(レセプトコンピューター未導入)に該当する旨の届出を行うこと
・在宅患者に係る領収証については、月単位ではなく、診療日ごとに発行すること
5.返還に係る事項
(初・再診料)
・患者の傷病について医学的に初診といわれない初診料(再診料との差額返還)
・算定要件を満たさない夜間・早朝等加算(午前8時以降に受付をした患者について算定している例が認められた)
・電話等を通した再診に係る再診料の算定については、患者またはその看護にあたっている者からの医学的な意見の求めに対し、治療上必要な適切な指示をした場合に限り算定すること
(医学管理等)
・管理内容の要点が診療録に記載されていない特定疾患療養管理料
・特定疾患療養管理料は、厚生労働大臣の定める疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づき、服薬、運動、栄養等の療養上の管理を行い、管理内容の要点を記載した場合に算定できるものであることに留意すること
・特定疾患療養管理料は、初診の日から起算して1カ月を経過した日以降に算定する・診療録に薬剤情報提供した旨の記載がない薬剤情報提供料・算定要件を満たさない診療情報提供料(Ⅰ)(整骨院に診療情報を提供し、算定している)
・診療情報提供料(Ⅰ)の算定について、紹介先機関ごとに定める様式またはこれに準じた様式の文書に必要事項を記載し、交付すること
・治療計画等の要点が診療録に記載されていないがん性疼痛緩和指導管理料・喘息治療管理料の算定について、ピークフローメーターを用いて計画的な治療管理を行った場合に算定できる
・特定薬剤治療管理料の算定について、薬剤の血中濃度、治療計画の要点を診療録に記載した場合に算定できる・高度難聴指導管理料の算定について、施設基準の届出を行っていないにもかかわらず算定している
(在宅)
・在宅患者訪問診療料の算定において、診療録に訪問診療の計画および診療内容の要点の記載がない・在宅時医学総合管理料の算定において、総合的な在宅療養計画を作成し、その内容を患者・家族およびその看護に当たる者等に対して説明し、在宅療養計画および説明の要点等を診療録に記載していない
・算定要件を満たさない緊急往診加算(標榜時間外の往診で算定している事例が認められた)
・在宅ターミナルケア加算の算定について、在宅で死亡した場合以外の患者を算定している(医療機関に入院していた患者)
・訪問看護の必要性が乏しい患者に対する在宅患者訪問看護・指導料(看護師等がいる特定施設等入居者に対する状態観察)
・週6単位の限度を超えて算定している在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
・在宅自己導尿を行っていない患者に対して、誤って在宅自己注射指導管理料および間歇的導尿用ディスポーザブルカテーテル加算が算定されている事例
(検査)
・外来迅速検体検査加算は、当日当該医療機関で行われた全ての検体検査について、当日中に結果を説明したうえで、文書により情報を提供し、結果に基づく診療が行われた場合に、5項目を限度に加算できる
・末梢血液像検査(鏡検法)について、鏡検法ではなく自動機械法で実施したものを誤って算定
・細菌薬剤感受性検査は、結果として菌が検出できず実施できなかった場合においては算定できない
(画像診断)
・コンピューター断層診断について、他医撮影のフィルムについて診断を行った場合、初診料を算定した日に限り算定できる
(その他)
・訓練用に作成したレセプトを誤って請求していた事例