審査対策部だより
特異的IgEの返戻事例
2015.03.05
〈患者〉
社保・女性、16歳
〈診療年月〉
2014年5月
〈主な傷病名・診療開始月〉
アレルギー性鼻炎の疑い 2014年5月20日 ほか
〈実日数〉
2日
〈主な請求内容〉
(11)初診料 282×1
(12)再診料 72×1
(60)末梢血液一般 21×1
生化学(Ⅰ)10項目以上 117×1
CRP 16×1
フェリチン半定量 116×1
特異的IgE半定量・定量 3種類 330×1
(以下、省略)
〈返戻内容〉
支払基金より、「傷病名・診療内容を再確認願います『病名からみて特異的IgE半定量・定量の算定について』」との理由により返戻。
〈主治医コメント〉
アレルギー検査(ハウスダスト・イネ科・カビ)の3項目を施行し、抗アレルギー剤の投与は行っていない。返戻事項に『病名からみて特異的IgE半定量・定量の算定について』との記載があるが、「アレルギー性鼻炎の疑い」の病名では特異的IgE半定量・定量は算定できないのか。
〈協会コメント〉
アレルギー検査は、「非特異的IgE」を行い陽性であった場合に、「特異的IgE」を行うとすることとされており、疑い病名では「特異的IgE」は認められない傾向にあるようです。当該IgE検査の内容や施行された必要性を記載していただければと思います。