審査対策部だより
スターシス錠の減点事例
2015.12.05
〈患者〉
社保・女性、62歳
〈診療年月〉
2013年6月
〈主な傷病名・診療開始月〉
糖尿病 2010年4月8日
〈処方内容〉
1)グルコバイ錠100㎎ 3錠
(分3毎食直前)
2)スターシス錠30㎎ 3錠
(分3毎食直前)
3)ノボリン30R注フレックスペン300単位 2キット
(就寝前6単位)
〈減点内容〉
支払基金より、突合再審査結果連絡書(兼処方せん内容不一致連絡書)にてスターシス錠がD項(告示・通知の算定要件に合致していないと認められるもの)査定
〈主治医コメント〉
糖尿病(2型)の方に対し、インスリン注射と内服薬の併用療法を行っている。インスリン治療とスターシスの併用。治療は不適当とは考えていない。
〈協会コメント〉
経口血糖降下薬の投薬にもかかわらず血糖コントロールの目標が達成されない場合に、持効型インスリンを追加する基礎インスリン補充療法(BOT)は一般的に施行されているところです。また、スターシス錠の添付文書には、インスリン製剤との併用は「併用注意」とされているのみで併用自体が認められない取り扱いではなく、D項査定は不当だと考えます。
〈再審査請求結果〉
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