審査対策部だより
抗シトルリン化ペプチド抗体定量の減点・復活事例
2016.10.05
(患者)
後期高齢・女性、86歳
(診療年月)
2016年5月
(主な傷病名・診療開始月)
アレルギー性鼻炎、気管支喘息、気管支炎の疑い、心不全、両手指関節リウマチの疑い、甲状腺機能低下症の疑い(2016年5月26日)
(実日数)
2日
(主な請求内容)
(12)初診料 282×1
(60)TP、Alb、BIL/総、AST、ALT、LD、γ-GT、Amy、CK、Tcho、HDLコレステロール、LDコレステロール、TG、BUN、クレアチニン、UA、ナトリウム及びクロール、カリウム、グルコース 115×1
末梢血液一般 21×1
TSH 110×1
FT3、FT4、BNP 410×1
CRP、特異的Ige半定量・定量(13種類)、抗シトルリン化ペプチド抗体定量 1656×1
(70)胸部単純撮影(デジタル)・診断料・電子画像管理加算 210×1
(減点内容)
国保連合会より、抗シトルリン化ペプチド抗体定量が過剰としてB査定
抗シトルリン化ペプチド抗体定量 210×1→0
(主治医再審査請求コメント)
胸部レントゲンと血液検査から咳喘息および花粉症と診断したが、その際「過去に関節リウマチと診断され、リウマチの薬を飲んでいたが今は飲む必要がないか」と尋ねられたため、抗CCP抗体を検査した。
(協会コメント)
関節リウマチと確定診断できない者に対して、診断の補助として抗シトルリン化ペプチド抗体定量の検査を施行することは一般的には問題はありませんので、関節リウマチを疑った根拠について詳記いただければと思います。
ただ、1日に行う検査項目が多岐にわたっており、網羅的に検査を行っているものと判断されて経済査定された可能性がありますので、段階を追った検査の施行にご留意いただければと思います。
(再審査請求結果)
復活