兵庫県保険医協会

会員ページ 文字サイズ

会員ページ

審査対策部だより

70歳以上の高齢者のレセプト「特記事項」欄の記載の変更

2018.09.05

10月診療分までは返戻しない取り扱い
8月診療分から記載が必要
 
 8月から70歳以上の高齢者の高額療養費が変更になり、これに伴いレセプトの記載要領が一部改定され、「特記事項」欄の記載も変更になりました。70歳以上の高齢受給者および後期高齢者については、高額療養費に該当するしないに関わらず、8月1日より必ず「特記事項」欄に記載が必要となります(下表を参照)。これについて、厚労省は8月9日付で通知を発出し、「特記事項」欄に記載がない場合であっても、11月請求分(10月診療分)までについては、一律に返戻しない取り扱いとするとしています。
 なお、医療機関の窓口で限度額適用認定証の提示がなかった場合においても、一部負担金等の割合が3割の場合は「26区ア」、2割または1割の場合は「29区エ」の記載が必要となるので注意が必要です。
 
ADW56F9.tmp.jpg