審査対策部だより
近畿厚生局兵庫事務所が診療科別平均点数を公表 高点数のみを理由とした集団的個別指導の廃止を求める
2019.06.05
近畿厚生局は、集団的個別指導の選定基準となる2019(令和元)年度兵庫県内の診療科別平均点数を公表した。
集団的個別指導は、レセプト1件あたりの診療科別平均点数の1.2倍(医科病院は1.1倍)を超え、かつ上位8%に該当する「高点数」医療機関が対象とされている。2科以上の診療科がある医療機関では、原則として第一標榜科(標榜科目の届出の第一番目診療科)により区分されている。内科の在宅は在宅療養支援診療所の届出医療機関が該当する。
レセプト枚数30枚以下の医療機関や、前年度および前々年度に集団的個別指導か個別指導を受けた医療機関は、対象から除外される。平均点数の算出根拠(期間、院内/院外処方別の調整方法など)については明らかにしていない。
近畿厚生局兵庫事務所は、各医療機関から自院の平均点数について照会があれば回答するとしている。(Tel:078-325-8925)
集団的個別指導に選定された医療機関は「経過観察」とされ、翌年度においても上位4%に該当する場合は、個別指導の対象とされている。
昨年度は8~9月に集団的個別指導が実施されているが、協会は、診療内容をまったく度外視した高点数のみを理由とした集団的個別指導は廃止するよう、厚生労働省や近畿厚生局へ要請している。