審査対策部だより
初診料の減点・復活事例
2020.02.05
(患者)
社保・男性
(診療年月)
2017年11月
(主な傷病名・診療開始月)
湿疹・2017年11月24日
(主な請求内容)
初診料
初診(乳幼児)加算 357×1
乳幼児育児栄養指導料 130×1
(減点内容)
初診料→再診料
保険者再審により、C項(A・B以外の医学的理由)として初診料が再診料に減点
(協会コメント)
初診料の算定について、診療点数の通知では「患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があった場合に算定する」とされ、「患者が任意に診療を中止し、1カ月以上経過した後、再び同一の医療機関において診療を受ける場合には、その診療が同一病名又は同一症状によるものであっても、その際の診療は、初診として取り扱う」ただし、「慢性疾患等明らかに同一の疾病又は負傷であると推定される場合の初診料は、初診として取り扱わない」とされています。
11月24日の診療については、前回診療日(10月27日「急性鼻炎の再発」)の治癒日が10月31日であり、疾患も異なることから初診扱いとしていただいても差し支えないかと考えます。
(再審査請求結果)
復活