審査対策部だより
個別指導における主な指摘事項(医科)②
2020.05.15
〈在宅医療〉
・在宅患者訪問診療料について、訪問診療の計画・診療内容の要点・診療時間(開始時刻および終了時刻)および診療場所の診療録への記載が不十分である。
・在宅時医学総合管理料について、在宅療養計画の診療録への記載が不十分である。
・次の在宅療養指導管理料について、当該在宅療養を指示した根拠、指示事項、指導内容の要点の診療録への記載が不十分である。
①在宅自己注射指導管理料
②在宅酸素療法指導管理料
③在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
・訪問看護指示料について、訪問看護指示書等の写しを診療録に添付していない。
〈検査・病理診断〉
・外来迅速検体検査加算について、当該医療機関で行われた検体検査について、当日中に結果を説明した上で文書による情報提供を行っていない。
・経皮的動脈血酸素飽和度測定について、酸素吸入を行う必要ない患者であってその他の要件にも該当しない患者に対して算定している。
・呼吸心拍監視について、重篤な心機能障害若しくは呼吸機能障害を有する患者、またはそのおそれのある患者以外の患者に対して実施している。
・腫瘍マーカー検査について、診察および他の検査・画像診断等の結果から悪性腫瘍の患者であることが疑われる者とは言い難い者に対して実施している。
・病理判断料について、診療録に病理学的検査の結果に基づく病理判断の要点の記載がない。
〈投薬・注射〉
・特定疾患処方管理加算について、患者の全身的な医学管理の中心となっている特定疾患の治療に当たっていないにもかかわらず算定している。
・特定疾患処方管理加算2について、算定対象となる主病以外の疾患にかかる薬剤を28日以上処方している場合に算定している。
・検査に関連して行う注射実施料を別に算定している。
・ビタミン剤の投与が必要かつ有効と判断した趣旨の診療録および診療報酬明細書への記載が不十分である。
・処方せんについて、様式が定められたものまたはこれに準ずるものとなっていない(「保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応」欄がない)。
〈リハビリテーション〉
・リハビリテーション総合実施計画書について、多職種で共同して作成していない。
・リハビリテーションの起算日が医学的に妥当でない(発症、手術または急性増悪の日が明確にもかかわらず、当該医療機関でリハビリテーションを開始した日を記載している)。
・疾患別リハビリテーションについて、機能訓練の開始時刻および終了時刻の診療録等への記載が画一的である。
・目標設定支援・管理料について、目標設定等支援・管理シートに基づく医師の患者等への説明内容等について、診療録への記載が不十分である。
〈精神科専門療法〉
・通院・在宅精神療法について、初診料を算定する初診日に、診療に要した時間が30分未満の場合に算定している。
・通院精神療法について、当該診療に要した時間の診療録への記載が不十分である。また、家族に対して通院精神療法を行った場合について、診療の要点の診療録への記載が不十分である。
〈処置〉
・創傷処置について、処置を実施したことおよび処置をした範囲を診療録等に記載していない。
・消炎鎮痛等処置について、「器具等による療養」で算定すべきところ、誤って「マッサージ等の諸義による療法」で算定している。
・熱傷処置「1」について、診療録に熱傷深度の記載が不十分である。
・人工腎臓の障害者加算について、糖尿病の病名のみで、インスリン注射に係る頻回の検査、処置がない患者に対して算定している。