審査対策部だより
2021(令和3)年度の指導・監査・適時調査
厚労省通知 高点数個別指導は中止〈医科・歯科共通〉
2021.03.05
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言により、個別指導等が延期されているなか、2021年度は高点数による個別指導を実施しないことが、厚労省が地方厚生局宛に1月18日付で発出した通知により明らかになった。集団的個別指導は、会場での講義にかえて資料配布や動画配信のみで地方厚生局が行うことも認めており、県下でも2020年度に続き講義形式での開催は見送られることが予想される。
協会はコロナ禍以前より、高点数を理由とする個別指導や集団的個別指導は診療抑制を招くとして、廃止を求めてきた。
申し出あれば延期等の対応
通知では、指導等の実施にあたって十分な感染対策を講じ「三密」とならない環境を確保するほか、「必要に応じて指導時間の短縮等を考慮するとともに、被指導者等から新型コロナウイルス感染症の対応等のため指導への対応が困難である等の申し出があった場合には、実施を延期する等柔軟に対応すること」を地方厚生局に求めている。
また「今後、都道府県知事による移動、外出自粛要請が発出された際には実施を見合わせる等、地域の実情を十分考慮すること」とされている。(以下、厚労省通知より抜粋)
①個別指導
実施する。ただし、高点数の保険医療機関等に対する個別指導は実施しない。病院に対しては緊急を要する場合のみとし、実施する場合は原則院外で行う。
②新規個別指導
2020(令和2)年度未実施分も含めて全て実施する。病院に対して実施する場合は原則院外で行う。
③集団的個別指導
実施する(資料配布、動画配信も可)。ただし、2022(令和4)年度も引き続き高点数であった保険医療機関等に対して2023(令和5)年度における高点数を理由とする個別指導は実施しない。
④集団指導(指定時、更新時、登録時、改定時)
実施する(資料配布、動画配信も可)。
⑤監査
実施する。病院に対しては緊急を要する場合のみとし、実施する場合は原則院外で行う。
⑥適時調査
実地での調査は原則中止する。2021年(令和3)年度においては、病院による届出施設基準の自主点検を行わせることで実施とみなす。コロナ収束後の適時調査において、返還事案が発生した場合の遡及は、原則当該自主点検を行った時点までとする。
実施する。ただし、高点数の保険医療機関等に対する個別指導は実施しない。病院に対しては緊急を要する場合のみとし、実施する場合は原則院外で行う。
②新規個別指導
2020(令和2)年度未実施分も含めて全て実施する。病院に対して実施する場合は原則院外で行う。
③集団的個別指導
実施する(資料配布、動画配信も可)。ただし、2022(令和4)年度も引き続き高点数であった保険医療機関等に対して2023(令和5)年度における高点数を理由とする個別指導は実施しない。
④集団指導(指定時、更新時、登録時、改定時)
実施する(資料配布、動画配信も可)。
⑤監査
実施する。病院に対しては緊急を要する場合のみとし、実施する場合は原則院外で行う。
⑥適時調査
実地での調査は原則中止する。2021年(令和3)年度においては、病院による届出施設基準の自主点検を行わせることで実施とみなす。コロナ収束後の適時調査において、返還事案が発生した場合の遡及は、原則当該自主点検を行った時点までとする。