審査対策部だより
外来感染対策向上加算 届出確認を忘れずに
12月31日で経過措置終了
2024.12.05
12月31日で「外来感染対策向上加算」の施設基準に設けられた経過措置が終了する。
本年3月31日時点で外来感染対策向上加算の届出を行っており、12月31日までに改定後の基準で再届出を行っていない場合は、2025年1月1日以降は本加算を算定できなくなる。引き続き算定する場合には、経過措置終了までに受理されるように近畿厚生局兵庫事務所に届出を行うか、それ以降に改めて施設基準を満たして届出し直す必要があるため、該当する医療機関は必ず届出を確認するようご注意いただきたい。
◆届出には県との協定が必要
外来感染対策向上加算は、6月の診療報酬改定で施設基準が変わり、届出にあたっては「第二種協定指定医療機関」(感染症法上の医療措置協定に基づく措置を講ずる医療機関等)の指定を受けることが必要となった。医療措置協定とは、新興感染症への対応強化のため、平時に県と医療機関がその機能・役割に応じた新興感染症の対応にかかる協定を締結する仕組みであり、「第二種協定指定医療機関」となるためには事前に県との協定が必要となる。
ただし、協定締結の申出から指定までには一定の期間を要する。本年12月末までの申出については、来年2月中旬の指定となるとされているため、実際の指定があるまでは施設基準を満たせないこととなる。
なお、診療所については県医師会に協定締結を委任し、県医師会と県知事が協定する集合協定も可能となっている。県との医療措置協定の詳細や手続きについては、兵庫県のホームページ(下記二次元コード)を確認いただきたい。
(兵庫県)
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf16/kanen/shinkou-kansen.html
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