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政策解説 ストップ 患者負担増(6) 混合診療全面解禁に道を開く「患者申出療養」(上)

2015.02.15

 

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図 保険外併用療養費制度の対象(選定療養を除く)
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 政府が進めようとしている患者負担増計画。内容解説の第6回は、「患者申出療養制度」を取り上げる。 
 日本の健康保険法は、必要な医療を保険で提供することこそ前提にしており、一連の医療行為の中で「保険診療」と「自由診療」を混在させる「混合診療」を禁止している。
 今回、政府が創設を目指す「患者申出療養」とは、この混合診療の全面解禁に道を開くものである。
 これまでにも混合診療の解禁は、幾度も政府内で検討されてきた。
 2004年の小泉政権時には、厚労大臣と規制改革担当大臣による「いわゆる『混合診療』問題に係る基本的合意」がとりまとめられ、06年には国が認めた一部の医療行為について、保険診療と保険外診療の併用を認める「保険外併用療養費制度」が創設された。保険外併用療養費制度のうち先進医療に関しては、保険診療と保険外診療の併用を認める「評価療養」が現在運用されている。
 「患者申出療養」は、昨年3月27日、政府の規制改革会議が提案した「選択療養制度(仮称)」に端を発する。
 当初案では、「個々の患者が希望する診療について、個別に保険診療との併用を認めるため、保険外併用療養費制度の中に、『評価療養』『選定療養』に加えて、以下のような『選択療養制度(仮称)』を設ける」「『選択療養(仮称)』とは、患者が自己の選択によって保険診療と併せて受ける保険外診療であって、患者が保険診療と併せて受けたときは、その保険診療に要した費用について保険給付を認める」と提案された。
 その後、この「選択療養制度」は、厚生労働省や医療関係者、患者団体からの指摘や批判を受け「患者申出療養」として、昨年11月6日の厚労省社会保障制度審議会で了承された。
 つまり、患者申出療養は、これまでの一部混合診療を認める保険外併用療養費制度の中に設けられる新たなカテゴリーで、その創設によって、さらに混合診療を拡大するものである(図)。
 政府は今国会で法改正を行い、制度を創設する方針である。
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