歯科部会だより
歯科保険請求 Q&A
2012.02.10
歯科保険請求Q&A (2012/2/15)
Q1 ブリッジ製作で、7番を5分の4冠として支台歯にできるか。
A1 5分の4冠としての鋳造歯冠修復は小臼歯への適用を原則とするが、ブリッジの製作に当たり、必要があって大臼歯の生活歯をブリッジの支台として使用する場合も算定できます。
Q2 義歯管理料の「注4」に規定する加算の対象となる「咬合の回復が困難な患者」の要件の一つとして、「総義歯を新たに装着した患者又は総義歯を装着している患者」であることが示されているが、義歯管理料の対象となっている有床義歯が少数歯欠損に対する有床義歯に係るものであっても、対顎に総義歯が装着されている場合においては、当該加算を算定できると解してよいか。(平成22年4月30日疑義解釈より)
A2 その通りです。ただし、レセプトにおいては、対顎が総義歯であることがわかるように「摘要」欄にその旨を記載することが望ましいでしょう。
2012年3月31日期限の経過措置医薬品
(歯科関連の主なもの)
ダーゼン5mg錠・10mg錠・顆粒1%、イルザイム錠10mg・5mg、ケジフェン錠5mg、セラペプターゼ錠10mg「タイヨー」、セラペプターゼ錠5mg「タイヨー」、セラペプターゼ錠10mg「タナベ」、ニコラーゼ錠5mg・10mg、バザロイン錠5mg・10mg、シマターゼ錠5mg、ヒシターゼ錠10mg(以上、セラペプターゼ製剤)。
キモタブS錠4万単位、キモタブ配合錠、ゼオエース錠15mg、セアプローゼカプセル15mg、セトラート錠100mg、ソファリン錠25mg、エースミン(口腔用)軟膏。
ポビドンヨードガーグル7%「タイヨー」(→大洋薬品以外の他社同種薬は多数代替品有)
リゾチーム塩酸塩製剤について
1月20日付で歯科適用が削除されたリゾチーム塩酸塩製剤に係る審査上の取り扱いについて、保団連を通じ厚労省・支払基金・国保中央会へ要望していたところ、支払基金・国保連合会ともに、当該薬剤に係る審査上の取り扱いを、「厚生労働省の通知を踏まえ、当該薬剤の審査にあたっては平成24年2月診療分までの間は、従前の『効能・効果』『用法・用量』により取扱うこと」としましたのでお知らせします。