歯科部会だより
歯科保険請求 Q&A №37
2012.03.11
歯科保険請求Q&A №.37
Q1 10月に知覚過敏処置をした歯を、11月にレジン充填した際に充形を算定したところ減点された。なぜか。
A1 処置をした歯は、充形でなくKPからの算定になります。
Q2 P急発でペリオフィールを注入し、特定薬剤として請求した。月初めにP基処を算定していたため、P処の点数が算定できないのか。
A2 その通りです。月初めにP基処(1口腔につき月1回10点)を算定後、同月に急性症状の緩解のため特定薬剤を注入した場合は、P処(1口腔1回につき10点)は算定せず特定薬剤料のみを算定します。
◆2012年3月審査分(2月診療分)から、電子レセプトについて、支払基金で1次審査でのレセプトと調剤レセプトを電子的に照合する「突合点検」、当月請求分と過去複数月(最大6カ月分)のレセプトおよび入院と入院外レセプトをそれぞれ電子的に照合して、当月請求分レセプトの点検を行う「縦覧点検」が、実施されます。協会けんぽ等保険者による突合・縦覧点検も引き続き行われます。
電子レセプト請求については、4月からはさらに項目ごとに算定日も記録して請求することになるため、これまで以上に画一的なコンピュータ審査が強化されます。無用な減点を防ぐためにも、請求前のレセプト点検を今以上に徹底して下さい。