歯科部会だより
歯科保険請求 Q&A №38 <新点数について寄せられた質問>
2012.04.19
歯科保険請求 Q&A №38 <新点数について寄せられた質問>
A1 管理計画書の内容は、初回用、継続用ともに変更はありません(協会でも引き続き、取り扱っています)。継続管理計画書の提供時期が、少なくとも前回の提供日から「3カ月に1回」が「4カ月に1回」に変更されました。
Q2 接着ブリッジの適応範囲が臼歯部まで拡大されたが、4番生活歯、6番失活歯で、④5⑥の接着ブリッジは算定可能か。歯冠形成は何点で請求するのか。
A2 接着ブリッジは、①1歯欠損症例において、支台歯のうち少なくとも1歯が生活歯の場合に認められ、②支台歯の切削をエナメル質にとどめ、接着性レジンセメントを用いて支台歯に接着冠を装着することが要件のため、この場合も算定可能です。歯冠形成は、4番は生活歯歯冠形成の金属冠306点に490点を加算した796点を算定します。6番は失活歯歯冠形成の金属冠166点の算定となります。
Q3 接着ブリッジは歯質を残すことを目的とすると思われますが、装着後に歯頚部などにカリエスが発現した場合、充填などは算定できるか。
A3 接着ブリッジは、インレーブリッジとは違い、補管の対象で2年間の維持管理が必要ですのでご留意ください。補管中の歯に充填を行った場合、充填に係る一連の費用は補管に含まれ別に算定できません。
Q4 接着ブリッジで支台歯の一つが失活歯の場合、失活歯におけるメタルコアは算定できるか。
A4 算定できます。
Q5 接着ブリッジの装着時の接着性レジンセメントとは具体的に何か。
A5 マルチボンド、スーパーボンドなどです。
Q6 メタルコアの再装着は45点になったのか。
A6 その通りです。歯冠修復の装着料が45点に一本化され、メタルコアの再装着以外にも、CRインレー、ジャケット冠、乳歯金属冠、ブリッジ修理の装着料も45点となりました。
Q7 充填について、充填1はエッチングおよびプライマー処置のどちらか一方を実施した場合、充填2は歯面処理なしの場合と考えてよいか。
A7 その通りです。歯質に対する接着性を付与または向上させるために歯面処理を行う場合は充填1で算定し、アマルガムなど歯面処理なしの場合は充填2で算定します。