税経部だより
保団連近畿ブロック 大阪国税局交渉
2013.03.25
保団連・近畿ブロックは2月13日に大阪国税局交渉を行い、今年1月から施行された改正国税通則法に伴い税務調査がどのように変化するのかについて懇談した。
安藤元博大阪協会副理事長・保団連理事、伴貞興大阪協会理事、内田亮彦京都協会副理事長、事務局ら12人が参加した。大阪国税局からは、木ノ元隆則総務課長補佐他1人が対応した。
懇談では事前に提出した「税務行政の改善を求める要望書」をふまえ、①改正通則法で法制化された「事前通知」について、納税者の事前準備・日程調整等の負担を考慮し、少なくとも14日前まで(できれば1ヵ月前)に行うこと。また、「事前通知」は多くの項目があるので、必ず書面による通知を行なうこと。②改正通則法では新たに物件の「提示」「提出」および「留置」が追加されたが、これらに応じるかどうかは納税者側の任意であり、帳簿書類(コンピュータデータを含む)は持ち帰らないことを前提に、現地での調査を徹底すること。など14項目について要望した。
当局側は、「事前通知」は具体的に基準を定めることは適当でなく、今後も電話で実施すると回答。帳簿書類等の物件の「提示」「提出」「留置き」については「提示・提出を合理的な理由なく拒めば一応罰則規定はあるが、運用においては強権的に『書類を出せ』ということはない」と回答した。