兵庫県保険医協会

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税務調査には慌てず毅然とした対応を

2014.09.25

 税務署では毎年調査対象の選定を行い、秋を中心に本格的な調査が行われる。改正国税通則法の実施に伴い、税務調査の件数は以前より減少したとされている。令状がなければ任意調査であることに変わりはなく、毅然とした態度でのぞもう。事前通知・終了通知が税務署の義務であり、通知を受けたら協会や顧問税理士にすぐに相談し対応することが大切である。
 
○事前通知が税務署の義務
 税務調査は、原則として納税者へ事前通知される。税理士に提出する税務代理権限証書には、本人への通知が省略されるチェック欄があるが、本人が直接通知を受けることが望ましいため注意したい。通知は11項目にわたるが、チェックシートを活用してのぞもう。通知項目漏れや、通知と異なる調査をした場合には違法となる。
 
○調査には毅然と対応を
 税務職員には身分証明書の提示を求め、所属や氏名、調査理由や期間を確認したい。
 署員が帳簿・書類の持ち帰りを求めても、応じる義務はない。データのUSBメモリーでの持ち帰りも必ず断ろう。あくまで必要部分を書き写させるようにすることが必要である。
 
○カルテ開示には応じない
 医師・歯科医師には、刑法等により厳重な守秘義務が課せられており、カルテ開示に応じてはならない。なお、診療記録であるカルテには、自費診療収入の額など会計記録を記さないよう日ごろから徹底しておきたい。
 
○調査後の通知も義務
 調査後にも、結果に応じて必ず通知をする義務がある。調査後の通知がない場合は税務署に状況を確認しよう。
 
○税務署の「行政指導」文書にも注意
 税務署は、税務調査に必要な手続きを回避するために、「お尋ね」として文書を送付することがある。行政指導は法律上「相手方の任意の協力によってのみ」実施できるものであることに留意し、安易に答えないようにしたい。送付された場合には協会・税理士にすぐに相談を。
 
 保団連では、改正国税通則法に対応し、税務調査への備えとなる『保険医への税務調査』を発行している。購入は税経部まで。
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