税経部だより
マイナンバーの通知開始
2015.10.15
マイナンバーの通知開始 慌てず冷静な対応を
いよいよマイナンバーの通知が始まった。この制度は国家による国民管理のしくみとしての危険性とともに、個人情報の漏えいをはじめさまざまなリスクが指摘されている。同時に、個人番号を扱う個業者に厳しい管理義務を課し、「安全管理措置」を事業者の負担で整備しなければならない。さまざまな問題を抱えながら利用開始が目前に迫っている。
2016(平成28)年度分の扶養控除申告書などの書式から個人番号欄が追加される。当面、ここでどのように対応するかが問題となる。個人番号は「特定個人情報」として、きわめて厳格な取り扱いを要求される。故意に漏えいがあった場合には、4年以下の懲役または200万円以下の罰金など思い刑事罰があり、過失による漏えいでも損害賠償責任を問われることも十分に考えられる。
こうした点も踏まえて、職員に番号提供を求める前に、まずは方針と管理体制をしっかりとかためることが必要となる。準備が不十分なまま個人番号の収集は行わないようにすべきである。 協会は10月24日に、日弁連情報問題対策委員会委員長の坂本団弁護士を招き、制度の問題点と対応の留意点を学ぶ研究会を開催する。また、10月25日付保険医新聞では最低限おさえるべきポイントの解説もよていしている。会員医療機関でのマイナンバー対策にご活用いただきたい。
同時に、この制度が、個人の健康情報の民間利用や、社会保障削減などに使われることがないよう常に警戒しなければならない。