税経部だより
雇用保険手続き マイナンバー不記載でも返戻なし
2018.04.25
雇用保険手続き
マイナンバー不記載でも返戻なし
厚生労働省・労働局から、雇用保険の資格取得・喪失届や育児休業給付申請などの手続きの際に「従業員のマイナンバーの記載がない場合は返戻する」旨が案内されています。
保団連などが4月12日に行った厚労省へのヒアリングでは、マイナンバーの記載がないことをもって一律には返戻されないことを確認しました。
窓口、郵送、電子申請システムのいずれの方法でも、各届出の備考欄に「本人事由によりマイナンバー届出不可」と記載するなど、本人に提出の意思がない旨を申し出れば受理するとしています。
マイナンバーの記載については2016年2月に届出様式に番号欄が追加されましたが、これまで番号記載がない場合でも返戻する対応は取られていませんでした。
そもそもマイナンバー法では、個人に番号の提供を義務付けておらず、事業所のマイナンバー収集はあくまでも努力規定です。
ご不明な点がございましたら税務経営部(078―393―1805)まで