税経部だより
【新型コロナ関連】国の各種助成制度等のご案内
2020.06.05
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、雇用調整助成金の特例措置や、持続化給付金の設立など行っています。制度のポイントや手続き等について解説します。(今回の解説は5月28日時点で厚生労働省が公表している情報に基づいており、今後変更がある場合があります)
雇用調整助成金
4月1日~6月30日までの期間を緊急対応期間として下記の対応となっています。また、通常より提出書類が簡素化されています。
雇用保険被保険者でない職員の給料に対しては「緊急雇用安定助成金」の対象となりますが、助成内容等は雇用調整助成金と同様です。
制度の概要 |
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた雇用保険適用事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度 |
対象事業者 |
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している 2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※) ※1 前年同期を比較対象とすることが適当でない場合は、前々年同期1か月との比較が可能 ※2 前年同期や前々年同期1か月と比較出来ない又は比較しても指標が5%以上減少せず、要件を満たさない場合は、計画届を提出する月の前年同月から計画届を提出する月の前々月までの間の適当な1か月)との比較が可能 3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている |
対象労働者 |
事業者から休業手当の支給を受けた労働者 |
助成率 |
中小企業の場合は5分の4(解雇等を行わない場合は10分の9) →特例措置の拡大により、解雇を行わず、休業手当を平均賃金の60%以上支払った場合には60%を上回る部分については10分の10を助成(4月8日以降の休業から適用)(図) |
助成額 |
(平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率 (1人1日あたり8,330円が上限) 1人当たり8,330円→15,000円上限に変更予定 |
提出書類 |
従業員が概ね20人以下の場合 ・支給申請書類 支給申請書、休業実績一覧表、助成率確認票、支給要件確認申立書 ・添付書類 比較した月の売上などがわかる書類((売上簿、レジの月次集計、収入簿、窓口日計表など) 休業させた日や時間がわかる書類(タイムカード、出勤簿、シフト表など) (役員等がいる場合)役員名簿(性別・生年月日が入っているもの) ※ 事業主本人以外に役員がいない場合及び個人事業主の場合は、提出不要です。 休業協定書(※実績一覧表の署名または記名・押印があれば省略可) 事業所の規模を確認する書類(労働者名簿など)
※振込間違いを防ぐため、通帳またはキャッシュカードのコピー(口座番号やフリガナの確認ができる部分)をできるだけ添付してください。(2回目以降は提出不要です) ※オンライン受付システムが5月20日よりスタートしています |
問い合わせ先 |
所轄の労働局またはハローワーク |
支給時期 |
申請後1か月程度 |
申請期限 |
支給対象期間の末日の翌日から2か月以内 |
留意点
①雇用調整助成金の助成対象となる「休業」とは、所定労働日に労働者を休ませることであり、医療機関は閉めていても、事務処理等の業務をさせる場合は「休業」に該当せず対象となりません。
②労働者に支払う休業手当は平均賃金の6割以上でなければいけません(労働基準法26条)
③休業は労使間の協定が必要です。労働組合、もしくは労働組合がない場合には労働者の過半数を代表するものとの間で書面により締結する必要があります。
持続化給付金
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、給付金が支給されます。
給付額 |
中小法人等は200万円、個人事業者等は100万円※ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限。 |
売上減少分の計算方法 |
前年の総売上(事業収入) - (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
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給付対象の主な要件 |
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、 ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者(売上とは確定申告書類において事業収入として計上するものです)。 2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続 する意思がある事業者。 3.法人の場合は、 ①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、 ②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下 である事業者。 ※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。 ※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
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申請方法 |
※事前に申請の際に添付するための必要書類(下表)を電子化しておいてください。 1.持続化給付金ホームページへアクセス(https://jizokuka-kyufu.jp) 「持続化給付金」で検索 2.申請ボタンを押して、メールアドレスなどを入力 [仮登録] 3.入力したメールアドレスに、メールが届いていることを確認して [本登録]へ 4.ID・パスワードを入力すると[マイページ]が作成されます 5.「基本情報」(医療機関名、住所、連絡先など)、「売上情報」、「口座情報」(給付金振込口座) 等を入力 6.必要書類を添付(各データの保存形式はPDF・JPG・PNG、添付データは1ファイル10MBまで) |
申請期間 |
2021年1月15日まで |
問い合わせ先 |
詳しくは、持続化給付金事業 コールセンターまで 0120-115-570 受付時間 8:30~19:00 6月は毎日、7月から12月までは土曜日を除く日から金曜日に受付 なお、経済産業省のホームページ(https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html)では、持続化給付金に関する基本情報や申請方法などについての解説動画がありあますので参照ください。 |
支給時期 |
申請内容に不備等がなければ、通常2週間程度で申請口座に入金 |
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書類等の名前 |
内容 |
① |
2019年(前事業年度)の確定申告書類(青色申告) |
・確定申告書第一表(1枚) ・所得税青色申告決算書(2枚) |
2019年(前事業年度)の確定申告書類(白色申告) |
・確定申告書第一表(1枚) |
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② |
2020年分の対象とする月(対象月)の売上台帳等 |
・対象月の売上台帳等 ※経理ソフト等から抽出したデータ、 エクセルデータ、手書きの売上帳などでも可能。 ※データが対象月の事業収入であることを確認できる資料(2020年●月と明確に記載されている等)。 |
③ |
通帳の写し |
・銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人が確認できるもの ※通帳のオモテ面と通帳を開いた1・2ページ目を提出 ※法人の場合は、法人の代表者名義でも可能 |
④ |
本人確認書の写し(個人事業者の場合) |
・本人確認書類 (1)運転免許証(両面)(返納している場合は、運転経歴証明書で代替可能。) (2)個人番号カード(オモテ面のみ) (3)写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ) (4)在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者の ものに限る。) (両面) なお、(1)から(4)がない場合は、住民票の写し及びパスポートの両方、または、住民票の写し及び各種健康保険証の両方で代替可能 ※スマホなどの写真画像でも可能 |
※申請サポート会場
ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、「申請サポート会場」が開設されています。
必要書類のコピー(できれば現物)をご持参ください。
完全事前予約制です。下記窓口にて予約してください。
「申請サポート会場 電話予約窓口(オペレーター対応)」
0570-077-866(受付時間:平日、土日祝日ともに、9時~18時)
融資制度
政府系金融機関
①セーフティネット貸付(日本政策金融公庫)
【融資対象】売上高減少等の要件なし
【資金の使いみち】 運転資金、設備資金
【融資限度額】4,800万円
【貸付期間】 設備資金15年以内、運転資金8年以内
【据置期間】 3年以内
【金利】 基準金利: 1.11%
【問い合わせ先】日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル0120-154-505(平日)、0120-112476(土日)
②新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)(※後述の利子補給制度対象)
【融資対象】新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の1または2のいずれかに該当する方
1.最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
2.業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合など、前年(前々年)同期と単純に比較できない場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月~12月の売上高平均額
【資金の使いみち】運転資金、設備資金 【担保】なし
【貸付期間】設備20年以内、運転15年以内 【うち据置期間】5年以内
【融資限度額(別枠)】国民事業6,000万円
【金利】当初3年間 基準金利▲0.9%(1.36%→0.46%)、4年目以降基準金利
【利下げ限度額】3,000万円
【問い合わせ先】日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル0120-154-505(平日)、0120-112476(土日)
③新型コロナウイルス感染症対策マル経融資(※後述の利子補給制度対象)
小規模事業者経営改善資金融資(通称:マル経)は、商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導(原則6カ月)を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫等が無担保・無保証人で融資を行う制度。
【融資対象】【資金の使いみち】【担保】②と同じ
【貸付期間】設備10年以内、運転7年以内【うち据置期間】設備4年以内、運転3年以内
【融資限度額(別枠)】通常の融資額プラス別枠1,000万円
【金利】当初3年間 基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利 中小事業1.11%→0.21%、国民事業1.36%→0.46%
【利下げ限度額】国民事業3,000万円
【問い合わせ先】日本政策金融公庫の本支店またはお近くの商工会・商工会議所
④商工中金による危機対応融資(※後述の利子補給制度対象)
【融資対象】【資金の使いみち】【担保】【貸付期間】【うち据置期間】②と同じ
【融資限度額】3億円【金利】当初3年間 基準金利▲0.9%(1.11%→0.21%)、4年目以降基準金利(利下げ限度額:1億円)
【問い合わせ先】日本政策金融公庫の本支店またはお近くの商工会・商工会議所
◎特別利子補給制度
上記②~④の制度は要件を満たせば特別利子補給制度で実質無利子になる場合があります。
<適用対象>
・個人事業主 要件なし(従業員5名以下)
・小規模法人 売上高15%以上減少
・中小企業者 売上高20%以上減少
<期間>借入後当初3年間
<補給対象上限>②③3,000万円、④1億円
兵庫県と民間金融機関における融資制度
⑤新型コロナウイルス感染症対応資金
【融資対象】新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受けている県内の中小企業者で次に該当する者でセーフティネット保証4号・5号・危機関連保証にかかる市町長の認定を取得した者
【資金の使いみち】設備資金・運転資金・借換資金(信用保証付融資のみ)
【担保】なし【貸付期間】10年以内【うち据置期間】5年以内
【融資限度額】3000万円
【金利】個人事業主(小規模事業者)で売上高の減少が5%以上→当初3年間0%(4年目以降0.70%)(保証料ゼロ)
中小業者で売上高の減少が15%以上→同上
中小企業で売上高の減少が5%以上15%未満→0.70%(+保証率0.425%)
【期限】2020年12月31日保証申し込み受付分まで
【問い合わせ先】兵庫県産業労働部地域金融室(078-362-3321)
⑥新型コロナウイルス対策貸付(経営円滑化貸付)
【融資対象】新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受けている県内の中小企業者等で次に該当する方
・最近1か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少している方
・業歴3か月以上1年1か月未満の場合は直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、5%以上減少している方等
・一般保証またはセーフティネット保証4号・5号の認定を取得した者
【資金の使いみち】設備資金・運転資金
【担保】保証協会または金融機関の定めるところによる
【貸付期間】10年以内【うち据置期間】2年以内
【融資限度額】2億8000万円【金利】0.70%(+保証料率0.80%)
【期限】2020年6月30日実行分まで
【問い合わせ先】兵庫県産業労働部地域金融室(078-362-3321)または最寄りの県民局・県民センター商工労政担当課
⑦新型コロナウイルス危機対応貸付(経営円滑化貸付)
【融資対象】新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受けている県内の中小企業者等で次に該当する方
・最近1か月間の売上高等が前年同期に比べて15%以上減少している方
・業歴3か月以上1年1か月未満の場合は直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、15%以上減少している方等
・危機関連保証を取得した者
【資金の使いみち】設備資金・運転資金
【担保】⑥と同じ
【貸付期間】10年以内【うち据置期間】2年以内
【融資限度額】⑥とは別枠で2億8000万円【金利】0.70%(+保証料率0.80%)
【問い合わせ先】兵庫県産業労働部地域金融室(078-362-3321)または最寄りの県民局・県民センター商工労政担当課
⑧借換等貸付
【融資対象】新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受けている県内の中小企業者等で次に最近1か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少している方のうち、
・県の中小企業融資制度の借入残高がある方
・業歴3か月以上1年1か月未満の場合、直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して5%以上減少している方 等
【資金の使いみち】既往借入金の返済資金
【担保】⑥と同じ【貸付期間】10年以内【うち据置期間】1年以内
【融資限度額】2億8,000万円【金利】0.70%(+保証料率0.80%)
【問い合わせ先】兵庫県産業労働部地域金融室(078-362-3321)または最寄りの県民局・県民センター商工労政担当課
⑨経営活性化資金
【融資対象】・県内で1年以上同一事業を営む者
・取扱金融機関と1年以上の与信取引がある方
・税務署の受付印のある直近期の決算書の提出が可能な方
等のうち新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受け、次に該当する方
・最近1か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少している方
【資金の使いみち】運転資金
【担保】なし【貸付期間】10年以内【うち据置期間】1年以内
【融資限度額】5,000万円
【金利】金融機関所定の金利
【期限】2020年6月30日実行分まで
【問い合わせ先】兵庫県産業労働部地域金融室(078-362-3321)または最寄りの県民局・県民センター商工労政担当課
独立行政法人福祉医療機構による貸付
⑩福祉貸付事業(経営資金)
【融資対象】・施設利用者や従業員の方が新型コロナウイルスに感染したため、やむなく営業を停止した場合
・施設利用者や従業員の方が新型コロナウイルスに感染したことに伴い、事業運営を縮小した場合
・新型コロナウイルス感染症の防止のため、自治体などからの要請を受けて、休業した場合
【資金の使いみち】運転資金【担保】【保証人】要(不要制度あり)【貸付期間】15年以内【うち据置期間】5年以内【融資限度額】診療所4000万円、病院7.2億円【金利】当初5年間1億円まで無利子、1億円超の部分は0.2%。6年目以降0.2%
福祉医療機構大阪支店 医療審査課(06-6252-0219)
小規模企業共済による貸付
⑪特例緊急経営安定貸付
【融資対象】新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、業況が悪化したことにより最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模企業共済の貸付資格を有する契約者の方
【担保】なし【償還期間】500万円以下の場合は4年、505万円以上の場合は6年【うち据置期間】1年以内
【融資限度額】2,000万円(ただし、契約者が納付した掛金の総額の7~9割の範囲内)
【金利】無利子
【問い合わせ先】(独)中小企業基盤整備機構 共済相談室(050-5541-7171)
小規模企業共済はこのほかにも、掛金の納付期限の延長などの特別措置を実施しています
国税の納税猶予
【対象者】次のいずれも満たす方
①新型コロナウイルスの影響により、2020年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
②一時に納税を行うことが困難であること
【対象となる国税】
2020年2月1日から2021年1月31日までに納期限が到来する所得税、法人税、消費税等ほぼすべての税目(すでに納期限が過ぎている未納の国税についてもさかのぼって利用可能)
【申請手続】2020年6月30日または納期限のいずれか遅い日までに申請が必要。税務署窓口の他、e-Taxや郵送による申請が可能。
【問い合わせ先】大阪国税局猶予相談センター(0120-527-363)