税経部だより
慰労金、感染拡大防止等支援事業の申請がスタート
2020.08.18
*下記の情報は全て8月6日現在のものです。今後変更等がある可能性があります。詳細につきましては保険医協会までお問い合わせください(078-393-1805)
1新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金
・対象者 2020年3月1日~6月30日までの間に10日間以上医療機関に勤務した方
(雇用形態は問わない/複数事業所での勤務日数は合算可)
A 県から役割を設定され、実際に新型コロナウイルス患者等を受入れた施設 |
20万円 |
B 県から役割を設定されたが、実際に新型コロナウイルス患者等の受入れがなかった施設 |
10万円 |
C その他病院、診療所などで以下表(1)~(5)のうちいずれかの要件を満たす施設 |
5万円 |
上記施設Cの対象となる要件
区分 |
内容 |
|
(1) |
2次救急輪番等を代替 |
新型コロナウイルス感染症患者等への対応のため、本来業務である救急患者の受け入れを制限した2次救急医療機関等を補完した医療機関 |
(2) |
救急・急患に対応 |
(1)以外での救急医療や、休日夜間等において、疑い患者等の急患への対応を実施した医療機関 例)救急告示医療機関、初期救急医療機関、在宅医療機関等 |
(3) |
疑い患者に対応 |
発熱や咳等の症状が継続している等の疑い症例を有する患者への診療を実施し、必要な対応を行った医療機関等 |
(4) |
飛沫感染等のリスクへの対応 |
飛沫感染等による感染リスクが高い中、患者への診療を実施した医療機関等 |
(5) |
感染症対策を実施 |
患者等に帰国者・接触者相談センター等への相談等の指導や感染症拡大防止に資する普及啓発(直接指導、リーフレット配布やポスター掲示等)を行った医療機関等 |
・申請方法 職員分を医療機関ごとに取りまとめて県国民健康保険団体連合会に申請を行います
(1)県のホームページより申請書等(エクセル形式)をダウンロード。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf15/02iroukinn-iryou.html
(2)慰労金の対象となる職員から代理申請の委任状を集めます(提出された委任状は、医療機関等で保管)。
(3)(1)でダウンロードした【様式第1号】医療機関等情報、【様式第2号】給付対象内訳等の書類を作成し、国保連の「オンライン請求システム」(毎月の診療報酬請求事務で使用しているシステム)で申請(未導入の場合は、「WEB 申請受付システム」「電子媒体(CD-R等)」「紙媒体」での申請可)。
※対象施設区分「C」(5万円)に該当する場合、その要件を確認するために別途「確認項目表」の送付が必要ですのでご注意ください。県HP のリンク及び以下アドレスより、「兵庫県電子申請システム」から提出。
https://www.shinsei.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/dform.do?id=1596108372624
(インターネット環境に対応していない場合、郵送での提出も可能です)
(4)職員への慰労金の給付後、申請を行った職員に所定の金額を振り込んだこと等が確認できる書類(銀行口座への振込みの場合の振込記録と要した振込手数料が確認できる書面、現金での受け渡しの際の自署又は押印された受領簿など)を県に提出(提出方法等詳細のご案内につきましては、今後公開予定です)。
・申請期間
毎月15日~月末日【最終:2021年1月31日(日曜日)まで】
毎月1日から14日までは受付ができない期間ですので、ご注意ください。
・お問い合わせ先
兵庫県健康福祉部 新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金相談窓口(℡:078-362-3056)
2感染拡大防止等支援事業
・対象となる医療機関と補助上限額
病院 |
200万円+5万円×病床数 |
有床診療所(医科・歯科) |
200万円 |
無床診療所(医科・歯科) |
100万円 |
※救急・周産期・小児医療機関(※二次救急医療機関、周産期母子医療センター、小児中核病院、小児地域支援病院等)の場合は下記3とのいずれかのみ申請可能です。
・対象となる費用
2020年4月1日~2021年3月31日に行った感染拡大防止対策等に要する費用
(例:予約診療の拡大や整理券の配布/動線の確保やレイアウト変更/情報通信機器を用いた診療体制の確保/個人防護具の確保にかかる費用)(1,000円未満の端数は切り捨て)
・申請方法
県のホームページより様式(エクセル形式)をダウンロードし申請書を作成。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf15/shienkin2020.html
国保連の「オンライン請求システム」により申請(「オンライン請求システム」未導入の場合は、「WEB 申請受付システム」「電子媒体(CD-R等)」「紙媒体」による申請可)。 費用は概算で申請し、後日実績報告を行う(実績報告の様式等については今後公開予定)
・申請期間
毎月15日~月末日【最終:2021年2月28日(日曜日)まで】
毎月1日から14日までは受付ができない期間ですので、ご注意ください。
・お問い合わせ先
兵庫県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業事務局(℡:078-362-3056(平日午前9時から午後5時まで))
3新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業
・対象医療機関 新型コロナ疑い患者の診療を行う救急・周産期・小児医療機関
(※二次救急医療機関、周産期母子医療センター、小児中核病院、小児地域支援病院等)
・補助内容
(1)簡易陰圧装置、簡易ベッド、簡易診察室、HEPAフィルター付き空気清浄機、個人防護具、消毒経費などの設備整備等の補助
(2)支援金の支給 院内感染防止対策を講じながら、一定の診療体制の確保に必要な費用を補助するための支援金を支給。また、新型コロナ患者の入院受入れ医療機関への加算を行う。
支援金の上限額 99床以下 2000万円
100床以上 3000万円
100床ごとに 1000万円を追加
新型コロナ患者の入院受入れ医療機関に対する上記の額への加算 1000万円
申請方法・期間等の詳細は今後公開予定です。
各市町独自制度のご紹介
4豊岡市「新型コロナウイルス感染症予防力向上事業」
・対象者 飛沫感染予防策を講じる医療機関
・対象経費 パーティション、アクリル板、非接触型検温器、自動手指消毒器、噴霧器など飛沫感染予防のための機器・備品等導入に要する経費
・給付額 対象事業費 上限50,000円/事業所
※アルコールやマスクなど消耗品のみの購入については補助対象外。消耗品に要する経費(10,000円上限)は申請額の5分の1以内(100円未満は切捨て、消費税抜き)(申請は1事業所につき1回限り)
※購入前の経費についても申請可能
・申請方法 見積書、領収書等の写し、確定申告書の写し、実績報告書などを原則郵送で提出
(2020年10⽉30⽇まで)
・提出先、問い合わせ先 〒668-8666 豊岡市中央町2番4号 豊岡市役所 生活環境課
(0796-23-5304)
https://www.city.toyooka.lg.jp/kurashi/gomikankyo/kankyo/1011531.html
※国や県または市が実施する同種の事業で、同一経費での重複申請はできません
※各振興局市民福祉課にも申請書の提出が可能です
5丹波市「新型コロナウイルス感染症対策雇用調整助成金申請費補助金」
・事業内容 2020年4月1日から9月30日までの間に休業等を実施し、雇用調整助成金の申請書類等の作成等を社会保険労務士に依頼した場合に要した経費に対する支援
・補助額 1事業者につき10万円を上限に全額補助(1,000円未満切り捨て)
・申請方法 ホームページから申請書をダウンロードし記入。社会保険労務士等の申請代行手数
料の請求書などの原本、雇用調整助成金の支給申請書(労働局の受付印が押印されたもの)及び助成額算定書の写し、市税等の滞納がないことを証する書類(発行日から 1ヶ月以内のもの)と合わせて提出
・提出先 〒669-4192 丹波市春日町黒井811番地 丹波市 新産業創造課(郵送可)
https://www.city.tamba.lg.jp/site/shinsan/koyoutyouseihojo.html
・問い合わせ先 丹波市 産業経済部 新産業創造課 商工振興係(0795-74-1464)
6市川町「雇用調整助成金申請業務助成事業」
・事業内容 雇用調整助成金等を申請するため、社会保険労務士にその申請事務を委託する際の経費の一部を助成します。
・対象者 2020年4月1日から12月31日までの間に雇用調整助成金等の支給決定を受け、社会保険労務士にその経費を支払った事業者
・補助額 社会保険労務士に支払った額の2分の1(1,000円未満は切り捨て)上限10万円
・申請方法 ホームページから申請書をダウンロードし記入。社会保険労務士等の申請代行手数料の請求書・領収書のコピー、町税の完納証明書などと合わせ提出(2021年1月29日まで)
https://www.town.ichikawa.lg.jp/info/1128
・提出先、問い合わせ先 〒679-2392 市川町西川辺165-3 市川町役場 地域振興課 観光商工係(0790-26-1015)
7高砂市「新型コロナウイルス感染症対策従事者支援金支給事業」
・対象者 高砂市内の医療機関で2020年4月7日から5月31日の間に業務に従事した者
・支援金額の算定方法 10,000円×従事者数
・支援金の使途 従業員への謝金、または従業員の感染防止のための物品購入などに使用
・申請方法 市から送付された申請書等(ホームページからもダウンロード可能)や勤務状況を明らかにする書類(タイムカードのコピー等)を提出
・提出先、問い合わせ先 〒676-0021 高砂市高砂町朝日町1-2-1 高砂市健康文化部 健康市民室 健康増進課(079-443-3936)
http://www.city.takasago.lg.jp/index.cfm/15,75335,150,817,html