税経部だより
慰労金、支援事業(介護分)の申請締切は1月末です
2021.01.20
1新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金
慰労金は一般の医科・歯科診療所、院長も対象です
昨年3月~6月に10日間以上医療機関に勤務した方に1人5万円(新型コロナ患者の受け入れ施設等は10または20万円)が支給される慰労金の申請締め切りは、今月末1月31日までです。
新型コロナ患者を診ていない一般の医科・歯科診療所でも、患者応対を行う方は全員対象となります。職員の雇用形態は問いません。また、院長先生も対象です。また、介護施設職員にも同様の慰労金が給付されます。請求忘れがないようご注意ください。
■すでに慰労金を受け取られた医療機関の方は...
県への実績報告が必要となっています。慰労金の職員への給付が確認できる書類を添えて、県へレターパックライトで送付します。
2兵庫県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)
「居宅療養管理指導」等を行う施設には別途、感染拡大防止の支援金があります
医療機関への支援金とは別に、「居宅療養管理指導」などを実施するみなし介護事業所の医療機関(医科・歯科)へ、感染拡大防止のための経費の補助があります。こちらの請求締め切りも1月31日となっておりますので、請求忘れがないようご注意ください。
・対 象 「居宅療養管理指導」「訪問看護」「訪問リハビリテーション」「通所リハビリテーション」を行う、みなし介護事業所の医療機関(医科・歯科)
・内 容 2020年4月1日~2021年3月31日までにかかる下記費用の支給
①感染症対策を徹底した上で、サービスを提供するために発生したかかり増し経費
上限額 居宅療養管理指導33,000円、訪問看護518,000円、訪問リハビリテーション227,000円、通所リハビリテーション(通常規模型)939,000円
②在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成 在宅サービス利用休止中の利用者に対して、介護支援専門員と連携した上で、健康状態・生活ぶりの確認、希望するサービスの確認を行った上で、利用者の要望を踏まえたサービス提供のための調整等を行った場合
支援額 一利用者あたり1,500円(電話による確認の場合)または3,000円(訪問による確認の場合)
③在宅サービス事業所における環境整備への助成 「3つの密」を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要する備品などの購入費用等 上限額 1サービス種別ごとに上限200,000円
※いずれも窓口は兵庫県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業事務局(℡:078-362-3056(平日午前9時から午後5時まで))
申請方法等、ご不明な点につきましては兵庫県保険医協会までお問い合わせください(税務経営部 078-393-1807)