税経部だより
感染拡大防止等支援事業(医療分) 申請済みでも上限額(無床診100万円等)まで 再申請が可能です
2021.01.25
感染拡大防止等支援事業(医療分)
リース料や家賃など幅広く対象になると知らずに申請してしまった...
申請済みでも上限額(無床診100万円等)まで
再申請が可能です!
感染拡大防止支援事業(医療分)の対象経費として、家賃や水光熱費、リース料など地域医療提供のための診療体制確保に必要な費用が幅広く対象となることが明らかとなったことを受け、兵庫県はすでに申請した額が上限(※)まで達していない医療機関は、上限額までの再申請が可能なことを協会に明らかにしました。
上限額未満で申請した医療機関は、下記に示す手順で手続きが可能です。
(※)無床診療所(医科・歯科)100万円、有床診療所(医科・歯科)200万円、病院200万円+5万円×病床数
<再申請手続きの仕方>
1.県のコールセンター(℡:078-362-3056)に連絡し、県HPの「補助金交付要綱・要領」にある(参考)様式(ワードファイル、ダウンロードはこちら)の中の様式第4号「補助事業中止(廃止)承認申請書」を県に提出し申請を取り下げ、新しく申請書を提出してください(2月末が締切)。
2.すでに受け取った支援金を返還するよう県から連絡があるので、返還してください。返還を県が確認したのちに、新しい申請書の申請額が振り込まれます。
●申請がまだの方は2月末が締め切りです(申請期間は毎月15日以降)
本支援事業の申請期限は2月28日(日)となっていますので、申請がまだの医療機関は締め切りまでに申請書を提出できるようにご準備ください。
※制度の詳細は兵庫県ホームページ(https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf15/shienkin2020.html)に掲載されています。窓口は兵庫県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業事務局(℡:078-362-3056(平日午前9時から午後5時まで))
追加支援(無床診25万円等)は詳細が明らかになり次第お知らせします
週内にも成立見込みの第三次補正予算で感染拡大防止事業への追加支援が盛り込まれています。12月15日~3月末までに医療提供・感染防止に要した費用が、下記の金額を上限に補助されます。
・診療・検査医療機関 100万円
・病院・有床診療所(医科・歯科) 25万円+5万円×許可病床数
・無床診療所(医科・歯科) 25万円
・薬局、訪問看護事業者、助産所 20万円
まだ申請等の詳細が明らかになっていないため、明らかになり次第、FAXニュース等でお知らせします
申請方法等、ご不明な点につきましては兵庫県保険医協会・税務経営部 電話078-393-1807までお問い合わせください。