税経部だより
「発熱患者の外来診療・検査体制 確保事業」 厚労省が概算で交付された補助金を上回る場合の申請方法を公表
2021.04.14
「令和 2 年度インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制 確保事業」について、申請時より実際に受け入れた発熱患者さんが少なかったこと等により、概算で交付された補助金以上の事業費となった医療機関に対する差額の申請方法が、厚労省より公表されました。厚労省から確定通知書(実績報告書を確認し、補助金の額が確定したことを知らせる通知)が来た後、1カ月以内に改めて申請が必要となります。
詳細は、厚労省の制度詳細ページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index_00012.html)の「令和3年度(令和2年度からの繰越分)申請書の提出について」をご確認ください。
申請方法等、ご不明な点につきましては兵庫県保険医協会までお問い合わせください
税務経営部 078-393-1807(平日午前10時~12時、午後2時~5時)