税経部だより
新型コロナワクチン接種業務に従事する被扶養者の収入確認の特例について
2021.06.15
新型コロナウイルスワクチン接種業務により、職員の業務量が増加し、「収入が130万円を超えてしまいそう」「扶養を外れてしまうのか」とのお問い合わせを多数いただいております。
厚労省は6月4日に課長通知「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について」で、医療職がワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、収入確認の際には収入に算定しないことを周知しました。
詳細は下記のとおりです。
対象者:ワクチン接種業務に従事する医療職(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士)
※上記職種以外でも、新型コロナウイルス感染症への対応等のための残業等により、収入の増加が生じた際には、直ちに被扶養者認定を取り消すのではなく、総合的に将来収入の見込みを判断することとされています
対象となる収入:令和3年4月から令和4年2月末までのワクチン接種業務に対する賃金
手続の方法:ワクチン接種業務を行う事業者・雇用主が「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」を発行し、被扶養者の認定及び資格確認の際に、加入する保険者に提出
詳細や申立書の様式ダウンロードは厚労省ホームページをご覧ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19044.html
お問い合わせは、▲078-393-1807保険医協会・税経部まで