税経部だより
税経部だより/昨年11月~3月のいずれかの月の収入が3割減の医療機関は 事業復活支援金を受け取れます
2022.04.15
新型コロナウイルス感染症による外出自粛などの影響を受け、昨年11月から3月のいずれかの月の収入が、2018年11月~2021年3月のいずれかの年の同じ月に比べて3割以上減少した事業所は、国の「事業復活支援金」を受けることができます。制度の概要は下記の通りです。
給付対象 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して、30%以上減少した事業者
給付額 2018年以降の基準月を含む11月~3月の期間の売上高(2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、2020年11月~2021年3月)―対象月の売上高×5か月分 ※給付上限は、下記の表の通り(同支援金ウェブサイトより)
申請方法 ①一時支援金・月次支援金をすでに受給している場合→ホームページからIDを発行して申請
②一時支援金・月次支援金を受給していない場合 →税理士や金融機関などによる「事前確認」が必要です。顧問税理士や融資を受けている金融機関にご相談ください。
※「事前確認」できる機関に心当たりがない場合、協会までご相談ください
申請締切 5月31日(火)(事前確認は5月26日(木)まで)
制度の詳細はウェブサイトをご確認ください。
問い合わせ窓口は℡:0120-789-140(土日・祝日含む全日午前8時30分から午後7時まで)