兵庫県保険医協会

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税経部だより/オンライン資格確認義務化の猶予届出の受付が開始

2023.02.03

協会はかねてから厚労省等にオンライン資格確認義務化の撤回を求めてきました。結果、昨年末の中医協で、一部の医療機関に対する経過措置や義務化が免除される医療機関の対象が拡大されました。この経過措置を利用するには今年3月31日までに届出が必要です。届出方法は下記の通りです。

※現在紙レセプトでの請求が認められている医療機関は義務化の対象外となっていますので、届け出は必要ありません。

経過措置の対象となる医療機関

①   今年2月末までにベンダーと契約したが、工事が完了していない医療機関

※1

②   NTTの「フレッツ 光ネクスト」の契約を行っていない医療機関

※2

③   訪問診療のみを行う医療機関

 

④   改築工事中等の医療機関

 

⑤   廃院予定の医療機関

※3

⑥   その他の医療機関(常勤医師が70歳以上でレセプト件数が少ない等)

※4

※1 届出には契約を行ったことが確認できる書類が必要となります。また、2月末までにベンダーと契約をしていて、9月末までに運用が開始できれば、満額の補助金(42.9万円)が支給されます。

※2 「フレッツ 光ネクスト」の契約を行うまでは、義務化の対象外となります。ただし、2024年4月から運用開始しなければ、補助金が減額(32.1万円まで)されます。

※3 届出の際、廃院予定日は2024年秋までを指定してください。

※4 65歳以上でレセプト件数が月50件以下の場合が目安とされていますが、厚労省医療介護連携政策課が個別に判断しますので、該当すると思われる先生は協会までご連絡ください。

(申請に際しては、最終的にマイナンバーカードによる資格確認を行うのか、それとも最後まで今まで通りの保険証で資格確認を行って診療を行うのかをまず決めることが大切です。

 最終的にマイナンバーカードによる資格確認を行う場合は、満額の補助金を得られるように導入準備を行うことをお勧めします。そうでない場合は、表中の➁などを利用して半永久的に導入せずとも「療養担当規則違反」とならないような対応をとることも可能です。)

届出期限:3月31日(金)まで

申請方法:

①オンライン申請の場合

ウェブサイト(こちら)にアクセスして、ログイン後、フォームに必要事項を記入して送信してください。アカウントやパスワードが分からない場合は、2月3日以降に支払基金から送付されるアカウント登録のご案内をご覧いただきアカウントの登録をお願いします。

②郵送の場合

申請様式(エクセル・PDFファイル)をダウンロードし、記入、印刷。必要な書類とともに下記まで送付してください。協会にも申請用紙がありますので、お申し出ください。

エクセル版(XLSX:40.3 KB)

PDF版(PDF:204.1 KB)

送付先:〒105-0004 東京都港区新橋2丁目1番3号 社会保険診療報酬支払基金 医療情報化支援助成課行 ※郵送の際、封筒の表面には、赤字で「猶予届出書在中」と記載してください。

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