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声明 大阪地裁の大飯原発3・4号機 設置許可取り消し判決を支持する

2020.12.12

声明

大阪地裁の大飯原発3・4号機
設置許可取り消し判決を支持する

 

兵庫県保険医協会

第1124回理事会

大阪地裁(森鍵一裁判長)は12月4日、福井県の関西電力大飯原発3・4号機の設置許可取り消しを求めた訴訟の判決で、耐震設計の目安となる基準地震動の評価に問題があり、これを基に設置を許可した原子力規制委員会の判断に誤りがあったとして、設置許可を取り消す判断を行なった。

判決は、原発の地震に対するリスクについて、「設置許可基準は、重要な原子炉施設に大きな影響を及ぼす恐れのある地震でも、安全機能が損なわれる恐れがないものであるべき」と指摘し、「地震規模の設定では、平均値をそのまま使うのではなく、平均からのずれを考慮することが相当」とした。その上で、関電は実際の地震規模が平均値より大きくなる可能性を検討せず、規制委もその検討すら行わなかったとして「規制委の判断過程には看過しがたい過誤、欠落があるというべき」と厳しく批判している。

原子力規制委員会が「世界一厳しい」としてきた新規制基準での審査過程において、耐震基準について問題が指摘されたことは重要である。地震リスクについては、2014年にも基準地震動を超える地震が起こる可能性があるとして、福井地裁(樋口英明裁判長)が同原発の差し止めを認める判決を出している。地震大国である日本では、地震リスクは極めて高く、万が一にも被災による事故が許されない原発においては、科学的に充分妥当な基準に照らして厳正な審査が行われるべきであることは言うまでもない。

われわれは、いのちと健康を守る医師・歯科医師として事故による放射能汚染の危険性を内包し、安定処分できない半永久的に危険な核廃棄物を出し続ける原子力発電所の新設、増設、再稼働を到底容認することはできない。この度の判決を強く支持するとともに、国・関西電力には控訴を行なわず、本判決を踏まえ、すべての原発の即時停止と廃炉を決定決断するよう求める。